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「ブロリコ事件」と「筋膜リリース」 ~3108~(2023/06/29)
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「ブロリコ事件」と「筋膜リリース」
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元政府委員・林田です。
2017年11月1日に措置命令を受けたブロリコ
事件は成分広告、技術広告、素材広告を考える
上でとても重要なリーディングケースです。
この事件では、成分効能資料は研究所から送
られ、商品広告は販社から送られていましたが
(>図)「結局商品の効果を言っていること
になるが、その効果に合理的な根拠はない」
と判断されています。
薬事法は表現規則なので、商品について述べ
ているのか?成分について述べているのか?
を厳密に峻別して考えますが、景表法はその
先にある根拠が勝負所なのでここはアバウト
に考えられています。
さて、以上を踏まえた上で「筋膜リリース」
について考えてみましょう。
Q.運動器具などで「筋膜リリース」というワー
ドを用いているものがありますが、「日本整形
内科学研究所」からはこのような説明がされて
います。(>HP)
“「ハイドロリリース」とは「液体(注射)
でリリースする行為」です。筋膜リリース
はファシアリリースの一部でありイコール
ではありません。「筋膜」のみを治療する
ことは現実的には不可能ですので、当会では
「筋膜リリース」という用語は原則使用して
いません。”
今後「筋膜リリース」というワードは使用不
可になるのでしょうか?
技術広告ではどうでしょうか?
A.1薬事法と景表法と分けて考える必要が
あります。
2薬事法
(1)運動器具の筋肉に対する効果で言える
ことは「筋肉を刺激する」までです。
よって「筋膜リリース」はそもそも薬事
法違反です。
(2)但し、技術広告の手法を用いれば、商品
は出てこないのでひとまず問題回避できます。
しかし、景表法は商品が出て来ても来なくても
商品とのつながりを簡単に認めるので、技術
広告であったとしても景表法は問題となりま
す。(ブロリコ事件がその例)
3景表法
「日本整形内科学研究所」は「筋膜リリース」
ということはあり得ないとしていますので、
その主張を覆す根拠がないと「合理的根拠な
し」と判断されると思います。
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