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適格消費者団体によるエビデンス開示請求 ~3085~(2023/06/09)
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薬事の虎 ~3085~(2023/06/09)
<実績No.1>発行部数:26200突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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措置命令・課徴金対応235件(06/01現在)
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適格消費者団体によるエビデンス開示請求
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元政府委員・林田です。
私は、みなさま方に、規制のルールや状況をお
伝えして行くことを私が果たすべき一つの
MISSONと考えており、その観点から、
(1)薬機法ルール集(>サイト)、
(2)措置命令データブック(>サイト)、
(3)課徴金データブック(>サイト)
などをみなさま方に無償で提供しています。
さて、そうした無償提供の一つに、「適格消費
者団体の動向」というブログがあります
(>サイト)、私は、常々、
(1)消費者庁はマンパワー不足、
(2)そこでの補充を適格消費者団体が果たし
ている、とお伝えしています。
実際、クロレラチラシ事件では行政がなしえ
なかったクロレラチラシの配布停止を適格消
費者団体が成し遂げていますし
(>クロレラチラシ事件)、水素水広告事件で
も水素水の効果に関して虚偽誇大な訴求をし
ているアフィリエイトサイトの放逐を適格消
費者団体が成し遂げています
(>水素水広告事件)。
そして、今国会での景表法改正において、「適
格消費者団体が事業者に対し広告のエビデン
スの開示を請求できる」という規定が設けら
れることになりました。
”適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対
し、当該事業者による表示の裏付けとなる合
理的な根拠を示す資料の開示を要請すること
ができるとともに、事業者は当該要請に応ず
る努力義務を負う”(35条)。
請求を受けた事業者がこれに応えることは
「努力義務」とはされていますが、適格消費
者団体はいずれもHP上で活動報告しています
ので、開示に応じなかった事業者の“開示”を
積極的に行うことになるでしょう。
適格消費者団体は消費者庁以上のマンパワー
をお持ちなので「強制力がないから」と安易に
考えることはできません。
企業のみなさま方は今後効果やティーアップ
のエビデンスについてきっちり検討した上で
「刺さる訴求」を行うことが求められるよう
になります。
詳しいことは27日のセミナーでお話ししま
しょう。
YDC統計研究所キックオフ記念5,000円セミナー ~No1・満足度など刺さる訴求のエビデンスはどう作り、どう広告すれば良いのか~
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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります
○社内での薬事チェック体制強化に
事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
↓
資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
↓
担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
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〇サービス力強化・影響力強化
株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
↓
薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました
↓
出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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