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適格消費者団体によるエビデンス開示請求  ~3085~(2023/06/09)

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薬事の虎 ~3085~(2023/06/09)
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Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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適格消費者団体によるエビデンス開示請求
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元政府委員・林田です。

 

私は、みなさま方に、規制のルールや状況をお

伝えして行くことを私が果たすべき一つの

MISSONと考えており、その観点から、

(1)薬機法ルール集(>サイト)、

(2)措置命令データブック(>サイト)、

(3)課徴金データブック(>サイト

などをみなさま方に無償で提供しています。

 

さて、そうした無償提供の一つに、「適格消費

者団体の動向」というブログがあります

(>サイト)、私は、常々、

(1)消費者庁はマンパワー不足、

(2)そこでの補充を適格消費者団体が果たし

ている、とお伝えしています。

 

実際、クロレラチラシ事件では行政がなしえ

なかったクロレラチラシの配布停止を適格消

費者団体が成し遂げていますし

(>クロレラチラシ事件)、水素水広告事件で

も水素水の効果に関して虚偽誇大な訴求をし

ているアフィリエイトサイトの放逐を適格消

費者団体が成し遂げています

(>水素水広告事件)。

 

そして、今国会での景表法改正において、「適

格消費者団体が事業者に対し広告のエビデン

スの開示を請求できる」という規定が設けら

れることになりました。

 

”適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対

し、当該事業者による表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示す資料の開示を要請すること

ができるとともに、事業者は当該要請に応ず

る努力義務を負う”(35条)。

 

請求を受けた事業者がこれに応えることは

「努力義務」とはされていますが、適格消費

者団体はいずれもHP上で活動報告しています

ので、開示に応じなかった事業者の“開示”を

積極的に行うことになるでしょう。

 

適格消費者団体は消費者庁以上のマンパワー

をお持ちなので「強制力がないから」と安易に

考えることはできません。

 

企業のみなさま方は今後効果やティーアップ

のエビデンスについてきっちり検討した上で

「刺さる訴求」を行うことが求められるよう

になります。

 

詳しいことは27日のセミナーでお話ししま

しょう。

YDC統計研究所キックオフ記念5,000円セミナー ~No1・満足度など刺さる訴求のエビデンスはどう作り、どう広告すれば良いのか~

 

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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります

○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です

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〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と

共に、実績と経験値も広がっています

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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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