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最先端のインスタマーケとリーガル(1) ~3066~(2023/05/23)

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最先端のインスタマーケとリーガル(1)

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元政府委員・林田です。

 

インスタマーケはどんどん進化していて、単

に認知拡大だけでなく獲得もできる媒体にな

って来ています。

 

さらに、薬事法をクリアーするために、成分コ

ンテンツと商品コンテンツを分ける手法も登

場しています。

 

さて、今日は、こうしたインスタマーケと法律

上の問題点についてまとめてみましょう。

 

1.最もベーシックな手法は、フィード投稿で

認知拡大を図ることです。

 

(1)これだけだと販売がないので、景表法は問

題になりません。

 

(2)薬事法は「何人も」規制なので、主体は誰

でもいいし、販売なし広告のみでもターゲッ

トとできますが、運用上その可能性は低いで

しょう。

 

(3)ステマは問題となります。スポンサーの依

頼があってインスタグラマーが投稿している

というのであれば、PR表記が必要です。

 

2.インスタグラマーに獲得サイト(ないしアカ

ウント)への集客をさせ、獲得に応じて報酬

を払う、というやり方も可能です。

 

これは法律上アフィリエイトと位置付けら

れます。

多くのインスタグラマーを集めたければ、

広告代理店やASPの手を借りることにな

ります。

 

以下、フィード投稿→ストーリーズ→商品

サイトというフロー(>第1類型)と、フィ

ード投稿→ストーリーズ→ストーリーズと

いうフロー(第2類型)を検討しますが、そ

れらのサイトが虚偽誇大な場合の景表法の

責任は、広告主が負うという点は変わりま

せん(それがアフィリエイトと景表法のル

ールだから)。

 

【第1類型】

フィード投稿にはリンクを貼れないので、ま

ずはストーリーズにリンクを貼ることになり

ます。

 

フィード投稿が、効能あり成分コンテンツ

(A)の場合。

 

たとえば「GABAが眠りをよくする」。

ストーリーズからのリンク先(B)で、GABA

商品が買えるようになっている、という建て

付けであれば、AとBの距離が薬事法上問題

になります。

 

検索誘導に関しては、キーワードを示して、

検索指示している場合は、薬事法違反になっ

ています(強命水・活事件)。

 

なので、フィード投稿だけで「GABAが眠り

をよくする」と、効能を述べている場合は

(図の1-1の場合)、商品コンテンツ=Bとの

距離は遠いと考えられるでしょう。

 

対し、フィード投稿から導かれるストーリー

ズにおいても「GABAが眠りをよくする」と

効能を述べている場合は(図の1-2の場合)、

商品コンテンツ=Bへのリンクボタンを押す

ことをどこまでPUSHしているかで距離の

考え方が決まりま

す。

 

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