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狙い撃ちされるダイエット健食(その3)~1060号~(16/6/06)
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狙い撃ちされるダイエット健食(その3)
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さて、
今日もアフィリエイトの話です。
今日はQ&Aです。
Q,
アフィリエイトに関しては平成23年10月28日に消費者庁から
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項」について、
がリリースされていますが、これとの関係はどうなるのですか?
これを読んでると、あまり大した責任はないように読めるのですが・・・
A,
確かにそうなのですが、このリリースは「景表法」の話です。
私がこれまで書いているのは「健増法」の話です。
その点を押さえた上で、具体的に考えてみましょう。
1、アフィリエイター
このリリースはこう書いています:
(2) 景品表示法上の問題
広告主のサイトへのリンク(バナー広告等)をクリック
させるために行われる、アフィリエイターによる
アフィリエイトサイト上の表示に関しては、
アフィリエイターはアフィリエイトプログラムの
対象となる商品・サービスを自ら供給する者ではないので、
景品表示法で定義される「表示」には該当せず、
したがって、景品表示法上の問題が生じることはない。
つまり、
アフィリエイターはそのサイトに何を書いても
「景表法」の責任はありません。
しかし、
「健増法」の責任はあり得ます。
4月20日の留意事項案p6はこう書いています:
アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダーは、
アフィリエイトプログラムの対象となる商品を自ら供給する
者ではないため、景品表示法上の措置を受けるべき事業者には
当たらないが、表示内容の決定に関与している場合には、
「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと定める
健康増進法上の措置を受けるべき者に該当し得る。
つまり、
アフィリエイターはアフィリエイトサイトの内容について
「景表法」の責任は負わないものの「健増法」の責任は負います。
ダイエット健食に関して言えば、
「食事制限なし!運動不要!でも痩せる!」とか
「食事制限運動併用で2か月でー15キロ!」と書いていれば、
それで健増法違反の責任を負います。
2、広告主=販売業者
同じく、4月20日の留意事項案p6はこう書いています:
アフィリエイターが、アフィリエイトサイトにおいて、
広告主の販売する健康食品について虚偽 誇大表示等に当たる
内容を掲載することがある。
このようなアフィリエイトサイト上の表示についても、
広告主がその表示内容の決定に関与している場合
(アフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合を含む。)
には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべき
事業者に当たる。
つまり、
アフィリエイターが、
「食事制限なし!運動不要!でも痩せる!」とか
「食事制限運動併用で2か月でー15キロ!」と
そのサイトに書いていれば、
それに関与していると言える限りーアフィリエイターの
報酬を承認している限り「関与」していると言えるでしょうー、
広告主=販売業者は健増法違反・景表法違反の責任を負います。
3、ただ、アフリエイトに関しては
規制の対象外となる場合もあります。
そちらは来週17日のセミナーでお話ししましょう。
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