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狙い撃ちされるダイエット健食(その1)~1058号~(16/6/02)

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狙い撃ちされるダイエット健食(その1)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

通常国会が終わり、W選挙はなし、
消費税10%は延期となりました。

政界はこれから7月の参院選に向けて大きく
走り出すものと思われます。
その前に、霞が関の人事異動があります。
消費者庁食品表示企画課の人事がどうなるのかは
機能性表示絡みで注目されるところです。
移動があったらメルマガでも紹介しますね。

さて、

健増法による健康食品に対する規制強化は
着々と進んでいる感じですが、

何度もこのメルマガに書いている通り、
最もターゲットにされるのはダイエット健食です。
ダイエット健食に対する健増法のルールを
おさらいしましょう。
4月20日の留意事項改定案p16はこう記述しています:
(2)健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限を
することなく、短期間で容易に著しい痩身効果が得られる
かのような表示、健康食品の中には、痩身効果を標ぼう
するものが多く見受けられる。
しかし、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り、
人は痩せないのであって、特定の健康食品を摂取するだけで、
特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に
痩身効果が得られることはない。
適切な運動や食事制限をしながら、人が痩せることが
できるのは、6か月間で4kg から5kg 程度までである。
したがって、このような表示は、虚偽誇大表示等に
当たるおそれがある。

つまり、

1、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で
容易に痩せられるかのような広告をすると、
エビデンスがあるかどうかを問わず、健増法違反。

2、適切な運動と食事制限併用を記載していた場合でも、
MAXは6か月で4-5キロ。それ以上痩せるという広告を
していた場合も、エビデンスがあるかどうかを問わず、
健増法違反

3、適切な運動と食事制限併用を記載していた場合で、
6か月4-5キロ減に収まっていた場合は、その表現
だけで直ちに違反にはならず、エビデンスがあるか
どうかによる。

結局、ダイエット健食の広告でセーフなのは、

①適切な運動と食事制限併用記載、

②6か月4-5キロ減の範囲内、

③適切なエビデンスあり、

この3条件がそろう場合のみです。

しかし、

現状、この3条件を満たす広告はほとんどありません。
よって、消費者庁および自治体はダイエット健食の広告を
行っている販売業者をいつでも健増法違反で指導できます。
ただ、ほぼすべてのダイエット健食の広告が
違反している現状では、個別に販売業者を指導しても、
もぐらたたき状態です。

そこで、意味を持つのが、メディアを指導対象に
盛り込んだことです。
メディアに対しては、その広告が虚偽誇大であることを
予見できていた場合に指導できます。
ダイエット健食のルールは上記のように明快ですから、
これに違反していることを予見できなかったと
言い訳できる場合は限られます。
したがって、メディアに対してもいつでも健増法違反で
指導できる状態ですし、この指導が行われるのは時間の
問題と思います。
しかも、この「メディア」の中には広告代理店も入ります。
こうなると、媒体も広告代理店も取り扱いのハードルを
あげざるを得ません。
販売業者は行政指導されなくても広告手段を失う
可能性があります。

ならばアフィリエイトと思うかもしれませんが、
この追及の手はアフィリエイト・ASPにも及びます。
この続きは明日。

詳しいことは6月17日のセミナーでお話ししましょう。
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