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ステマ:依頼と報酬とアフィリエイト ~3049~ (2023/05/08)
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薬事の虎 ~3049~(2023/05/08)
<実績No.1>発行部数:26100突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数493社(05/01現在)
措置命令・課徴金対応234件(05/01現在)
機能性表示届出関与174件(05/01現在)
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ステマ:依頼と報酬とアフィリエイト
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元政府委員・林田です。
GWが終りました。これから夏に向けて
また頑張りたいと思います。
さて、現時点での重要テーマの一つは
ステマ規制です。今日はみなさまから
よく頂く質問をQ&Aでお示ししましょう。
Q.当社とインフルエンサーAさんBさんの
投稿の関係について教えてください。
(あ)Aさんに商品をプレゼントしたら、
その商品について投稿してくれました。
これはこのままだとステマになりますか?
(い)Bさんとは商品のアンバサダーとして
年間契約しています。先日Bさんが
その商品について投稿してくれました。
これはこのままだとステマになりますか?
(う)Bさんはストーリーズでも当社の商品を
紹介し、当社アカウントへリンクも貼って
います。
そのルートで購入が発生した場合、
当社はBさんに報酬を払っています。
当社はBさんのストーリーズを
チェックする必要がありますか?
A.1.インフルエンサー型の場合、
企業の依頼があるかどうかがステマ規制に
載るか否かの重要な分岐点となります。
2.(あ)について
必ずしも商品プレゼント=依頼ありとは
ならないので、その事実関係によります。
もし依頼があるのなら、このままだと
ステマになります(PR表記が必要)。
3.(い)について
報酬があれば、依頼が個別になかったと
しても、依頼ありと推定されます。
なので、このままだとステマになります
(PR表記が必要)。
4.(う)について
Bさんは御社のアフィリエイト
ということになります。
となると、Bさんの投稿における
優良誤認・有利誤認の責任は、
御社が負うことになります。
よってこの点のチェックを行う必要が
あります(事前にYDC作成の「べからず集」
を渡す仕組みを作っておく必要があります)。
「べからず集」についてはinfo@yakujihou.com
まで、お問い合わせください。
詳しいことは、
26日のセミナーでお話ししましょう。
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薬事法のスピードマスターができる、
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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります
○社内での薬事チェック体制強化に
事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
↓
資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
↓
担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
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〇サービス力強化・影響力強化
株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
↓
薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました
↓
出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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カタログ、emailなど媒体を問わず
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出典:薬事チェックサービス特設ページ
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TEL : 03(6274)8781(平日9:00~18:30)