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6億円超の課徴金 / インスタと薬事法とステマ(2) ~3028~(2023/04/12)

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6億円超の課徴金 / インスタと薬事法と
ステマ(2)
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弁護士出身の実業家・林田です。

ニュースでも大きく報道されましたが、昨日、
消費者庁は大幸薬品の「クレベリン」広告の
景表法違反に対し、6億744万円の課徴金を出
しました(>課徴金DB)。

これは、これまで最高のフィリップモリス社
の5億5274万円を上回り、過去最高額です(>ランキング)。

課徴金の額は、違反広告を一つ一つ「この広
告からいくら」「あの広告からいくら」とい
うように積み上げられて行きます。

クレベリンの措置命令が最終決着したのは去
年の4月15日でしたので(>措置命令DB)、
1年弱の期間でこれだけの額の積算ができた
というのは異例の早さです。

YDCでは「景表法対策委員会」(>サイト
を組織して、課徴金対策に取り組んでいます。

さて、昨日はインスタで成分広告を展開する
ケースに関し、都庁が示す「記事風広告」の
考え方がKEYとなる例をお話ししましたが、
そういう例は他にもあります。

Chicoのアカウントで、成分コンテンツを投稿
すると共に、商品コンテンツをストーリーズ
とし(商品が購入できるアカウントへのリン
クあり)、それをハイライトに仕上げる場合
です。

こうなります(>)。

「記事風広告」の考え方からすると、これが
薬事法違反になるのは、Aに現れている画像で
「上清液はシワ解消効果がある」ということ
が読み取れ、かつ、商品広告が内包されてい
るハイライトの表面上のアイコンで「上清液
入りGOLD化粧品」が読み取れる場合です。

それ以外の場合は、商品が購入できるアカウ
ントへのリンクありのストーリーズがハイラ
イトBに内包されていたとしても、薬事法違反
にはならないと思います。

この都庁が示す成分広告の考え方は非常に重
要ですが、「成分CMと商品CM、別TV局で同日
放送」の例(>)も、KEYとなります。

たとえば、「インスタグラマーChicoが、成分
コンテンツのストーリーズ(A)をUPすると共
に、商品コンテンツのストーリーズ(B)をUP
したという場合」。

まず、(A)と(B)は同じディメンションに併在
していないので「記事風広告」の考え方でNG
となることはありません。

しかし、「成分CMと商品CM、別TV局で同日放
送」には該当する可能性があります。

その場合の重要なCriteriaは時間です。

つまり、(A)のUP後、24時間以内に(B)がUPさ
れていれば「同日放送」の考え方によりアウ
トで、24時間超ならセーフと考えられます。

以上は薬事法の話ですが、ステマ規制との関
係ではどうでしょうか?

ストーリーズもメッセージ(「表示」)であ
り、ステマ規制の対象になります。しかし、
ストーリーズの中に「GOLD化粧品はこちら」
といったリンクがある場合、消費者はGOLD化
粧品の会社とも関連性を認識するので(GOLD
化粧品の会社に依頼してやっているのだろう
と思う)、PR表記は不要と考えられます。

■いかがでしたか?

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