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上清液を化粧品に混ぜてよいか? ~3014~(2023/03/31)

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上清液を化粧品に混ぜてよいか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

このメルマガをずっと読んでいる人はご存知
と思いますが、新しい物好きの私は2020年に
Nクリニックにてお腹から脂肪を採り、そこか
ら幹細胞を抽出し(100万個)、それを培養し、
点滴で体内に戻しました。

この幹細胞君はお利口さんで、体の問題のあ
る部分・劣化している部分に集まり、そこを
修復しようとしてくれます(ホーミング作用)。

Nクリニックの方は、(半分は営業トークでし
ょうが)「若返った」「肌のハリが違う」
「目ヂカラが強くなった」と持ち上げ、「ま
たやったらどうですか?」とアプローチ(1回
100万円)。

Nクリニックにおいては、抽出した幹細胞はオ
ーダーある毎に培養するそうで、5年間は保管
料も無料。

そろそろまたやろうとも考えています。

さて、こういう風に幹細胞を培養する際に得
られる上澄みの液、これが上清液で、幹細胞
こそ含まれないものの、成長因子やエクソソ
ームなど有用成分が多数含まれており、注目
されています。

今日はそんなQ&Aです。

Q.OEMメーカーに上清液で化粧品バージョン
を作ってもらい、「今、お持ちの美容液に
この上清液を混ぜて使うとはるかに効果が
増します」とプロモ―ションしようと考え
ています。

これはOKですか?

A.1.化粧品の併用訴求は、YDCの無料FAQ「教
えて薬事法」に詳しいので、それを引用
しましょう。

“<1>薬用化粧品は用法用量まで承認の対象
なので、用法に使い方として承認され
ていない併用を訴求することはできま
せん。

しかし、一般化粧品は用法用量は承認
の対象でないので併用を訴求しても承
認に反するということはありません。

<2>改定された医薬品等適正広告基準3(4)
の解説(1)もこう述べています。

『(1)併用に関する表現について 併用に
関する表現は認められない。

ただし、承認等により併用を認められ
た医薬品等及び化粧品(「化粧品基準
及び医薬部外品の製造販売承認申請に
関する質疑応答集(Q&A)について」
(平成28年3月30日付厚生労働省医薬・
生活衛生局審査管理課事務連絡)で定
める範囲)を除く。」』

そして、カッコ内のQ&Aにはこうあり
ます。

【Q32】
同一製造販売業者による『製造販売届
出を行った化粧品(Aという)』と『製
造販売届出を行った化粧品(Bという)』
に関し、AとBとを使用時に混合して用
いる用法を製品の直接の容器、外箱等
に明記してよいか。

【A32】
よい。ただし、製造販売業者の責任の
もとに、混合しても安全性、安定性に
問題がないことを担保した上で化粧品
の製造販売を行うこと。      ”

2.以上より、その美容液とその化粧品版上
清液の製造販売元が同じであれば、併用
訴求は可能です。

但し、「はるかに効果が増します」は効
果にフォーカスしすぎ、「今までにない
アナタが見える」といったイメージ的表
現に変える必要があります。

詳しいことは4月21日の無料セミナーで
お話ししましょう。

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■いかがでしたか?

ステマ規制が10月から始まることになりまし
た。

内容は10日のセミナーでお話ししたとおり
です。YDCの情報収集力の正確さを裏付け
ています。

こちらをご覧ください。

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薬事法や景表法を知らないと、
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