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健増法新ルールでどうなる?ダイエットサプリ~1045号~(16/5/16)

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健増法新ルールでどうなる?ダイエットサプリ
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

週末によく行く近所の天ぷら屋さんが先週末はお休みでした。

不思議に思って近所の人に聞いてみると、

なんと!

かの舛添都知事が「会議」をしていたのがこの天ぷら屋さんで、
あまりにもマスコミの取材がすごいので臨時休業になったとのこと。

その傍の本屋が「クレヨンしんちゃん」を買ったお店、
床屋が息子君がカットしたお店だそうです。

とんだとばっちりを受けてしまいました。

さて、

先週はルールの説明が続いたので今週は具体的ケースが
健増法新ルール下でどうなるかについて説明しましょう。

先週金曜日の説明からお分かりかと思いますが、
健増法には異論を許さない天動説があります。

最も影響を受けると思われるのはダイエットサプリです。

まず、食事制限・運動併用なしに痩せることはない、
と決めつけられています。

それゆえ、食事制限・運動併用が記述していなければ、
即、健増法違反です。

エビデンスがあってもダメです。

天動説しか認めません。

次に、食事制限・運動併用を書いていたとしても、
6か月で4-6キロが限度と決めつけられています。

以前私がエビデンス作りを主導したコピーに
「たった2か月でマイナス15キロ」という
ボディメイクジムのコピーがありましたが、

ダイエットサプリではエビデンスがあっても
こんなことは言えません。

ここも天動説なのです。

まじめな方は、では、エビデンスをもって
機能性表示に展開しようとお考えになるでしょうが、
実はそれもできません。

健康食品の改定留意事項(案)p19は機能性表示にも触れていて、

「免疫細胞の数を増やす」、「体重を減らす」等の
生体に作用する機能が不明確な表示をすることは
科学的根拠がないと決めつけています。

よって、機能性表示に展開したとしても、「減量訴求」は
できません(できるのは、BMIダウン、ウエストダウンなどです)。

減量で何が体にいいのか漠然としすぎているという趣旨と
思われますが、健康診断でメタボ系が引っかかったら減量を
進められますのでやや強引なロジックと言う感じもします。

いかに、消費者庁が「サプリでマイナスXXキロ!」を
毛嫌いしているかがお分かりいただけるかと思います。

とは言え、

今ダイエットサプリを手がけている多くのプレーヤの方々は、
「うちにお鉢が回って来るかどうかはわからないのだから
指導されるまでやる。

アフリエイトを使う手もある」というスタンスかと思います。

そこで意味を持つのが、健増法新ルールは
インターネット媒体を射程としているということです。

つまり、

虚偽誇大あることを予見できたならば、アフィリエーターにも
広告代理店にもASPにも責任を問える、というのが新ルールです。

「このサプリなら2か月でマイナス10キロ」といったコピーが
虚偽誇大と決めつけられることは通知に書いてあるので、
関係者すべて予見できなかったとは言えません。

となると、減量訴求を行うダイエットサプリには
インターネット媒体は手を出しにくくなります。

結局、プレーヤーがダイエットサプリについて減量訴求で
行けるところまで行く覚悟であったとしても媒体が
それについて来ない、プレーヤーがやりたくてもできない、
というケースが今後、多々発生してくるものと思われます。

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