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成分広告 / 健食とエスティローダー社 ~2998~(2023/03/16)

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成分広告 / 健食とエスティローダー社
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弁護士出身の実業家・林田です。

今日はQ&A、2題です。

Q-1.健食で効能をうたう成分広告と、効能を
うたわない商品広告と切り分けて展開し
ようと考えています。

(あ)成分広告をWEB、商品広告をWEBで別々
に展開。

リンクなどしなければ問題ありません
か?

(い)成分広告をWEB、商品広告をTVで展開す
る場合はどうでしょうか?

A.1.(あ)について

1)何度も紹介しているR4.12.5「健康食品に
関する景品表示法及び健康増進法上の留
意事項について」はこう書いています。

i.「特定の食品や成分の健康保持増進効
果等に関する書籍や冊子、ウェブサイ
ト等の形態をとっている場合であって
も、その説明の付近にその食品の販売
業者の連絡先やウェブサイトへのリン
クを一般消費者が容易に認知できる形
で記載しているようなとき」

ii.「特定の食品や成分の名称を商品名や
ブランド名とすることなどにより、特
定の食品や成分の健康保持増進効果等
に関する広告等に接した一般消費者に
特定の商品を想起させるような事情が
認められるとき」

2)リンクがなければ距離は遠いので、基本
的に問題ありません。

3)但、iiが追加されたので、成分名が「乳
酸菌XYZ」、商品名が「乳酸菌XYZのチカ
ラ」だと、リンクがなくても微妙です。

2.(い)について

1)都庁のサイトでは、成分広告、商品広告
をテレビで同日放映する場合は、別TV局
でもNGとされています(>)。

2)本件については、最新テキスト「薬事を
超える成分広告・技術広告・素材広告は
どこまで可能なのか?<2023年版>」を
ご購入された方にのみお答えします。

お問い合わせはinfo@yakujihou.com 問
い合わせ係まで。

「薬事を超える成分広告・技術広告・素材
広告はどこまで可能なのか?<2023年版
>」はこちらからどうぞ(>テキストサイト)。

さて、次は化粧品・エスティローダー社に関
するQ&Aです。

Q-2.エスティローダー社の公式サイトには
「サイエンスリリース」というページが
あり、たとえば、2022年2月25日のリリ
ースとして「新開発、発酵由来ポストバ
イオティクスが〈角質層と皮膚のバリア
力〉を強化することを究明」と、薬事を
超える記述で書かれています(>サイト)。

このサイトにはこの成分を含む商品も出
て来るのですが、これはOKですか?

A.1.これは「薬事を超える成分広告・技術広
告・素材広告はどこまで可能なのか?<
2023年版>」で説明しているHP2コンテ
ンツ方式であり、サイエンスリリースと
商品ページと横のリンクなどない限りOK
です。

2.TOPページにプレスリリースを並べるやり
方だとNGになる可能性があるのでご注意
下さい。

詳しいことは、「薬事を超える成分広告
・技術広告・素材広告はどこまで可能な
のか?<2023年版>」をご覧下さい(>テキストサイト)。

■いかがでしたか?

化粧品プレーヤーの方はこのテキストと共に
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