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ステマ:ブック商法の修正 ~2995~(2023/03/13)

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ステマ:ブック商法の修正
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弁護士出身の実業家・林田です。

先週金曜にステマのセミナーやりましたが、
沢山の質問を頂き熱気溢れるセミナーとなり
ました。

それを踏まえ、今日はこれまでこのメルマガ
に書いてきたことを補足しつつ、また、この
メルマガの8日に書いたブック商法の話を修
正させて下さい。

さて、まずは補足。

1.以前も書きましたが、今回のステマ規制は
年初に出ていた案が激しい反発に逢って途
中で後退しました(その結果、私が年初の
メルマガで書いたことが現在は変わってい
ます)。

特に重要なのは次の3点。

1)注記するときは、「#PR」だけでよく、
「#PR:YDC」とまで書く必要はない。

つまり、誰がウラにいるのかまで明らか
にさせる必要はない。

2)注記の文言は依頼に基づくことが分かれ
ばよい。

つまり、「広告」というワードがマスト
ではなく「(ハートマーク)#ad」など
でもよい。

注記を書く場所も冒頭がマストではなく、
注記が必要な部分の付近であればよい。

3)実は依頼に基づくという場合も、外見的
に一般消費者が「依頼に基づくのだろう」
と判断する場合は、注記の必要はない。

たとえば、LP内の体験談がそれ。

依頼に基づいて書かれているものであっ
ても「依頼に基づいて頂いたものです」
などと注記する必要はない。

4)3)は判断が難しいが迷ったら注記をして
おけばステマ規制はクリアーできる。

そうすると、本当は自主的な口コミに対
し、「sponsored」などと注記するケース
も出て来る。こういうケースは企業が損
していることになるが(「sponsored」
と書くと「な~んだやらせか」などと思
われる)、それは問題とならない。

なので、迷うケースはYDCにご相談下さい。

お問い合わせはinfo@yakujihou.com 問い
合わせ係まで。

2.ブック商法は考え方が難しいですが、次の
ように修正します。

タイアップ記事と対比するとわかりやすい
です。

1)タイアップ記事

雑誌社AがB社に持ち掛け、B社の商品を
ヨイショする記事を書き、タイアップ料
をもらった、というケース。

こういう場合、消費者は、この記事はA社
の意見と認識するので「広告のページ」
とか「タイアップ」といった注記がない
とステマになる。

なお、この場合、行政処分されるのは真
のメッセージ主体であるB社。

「雑誌社から持ち掛けた話で悪いのは向
うだ」というエクスキューズは通用しな
い。

2)ブック商法

i.出版社AがB社に持ち掛けB社の代表が
B社の商品を自慢する本をA社から出版
することになった、というケース。

こういう場合、消費者はこれはA社の
意見だとは思わず、実質B社の広告と
認識する。

ここがタイアップ記事とは異なる。

よって、ステマの余地はない。

ii.ただ、その本が「○○研究会」の名前
で書かれているがその背後にはB社が
いる、というケースは、消費者はこの
本の内容は「○○研究会」の意見と認
識するので、「B社の依頼に基づいて
書いたものです」といった注記が必要。

それがない場合はこの本はステマとな
りB社が行政処分(措置命令)を受け
る。

出版社は処分の対象にならない。

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