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措置命令や課徴金の対象とならないもの~1034号~(16/4/20)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1034号~(16/4/20)

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措置命令や課徴金の対象とならないもの
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
ニュースでTPP法案の今国会成立を政府が断念したと

報道されていましたが、今国会も終盤戦を迎えています。
国会が終わると霞が関の人事異動があります。
機能性表示の審査基準が実質的に大きく変更されていることは
何度もお伝えしている通りですが、

今後の推移は役所の人事異動とも関係しそうです。

さて、

措置命令に課徴金。
皆さんの関心が急激に高まっていますが、
これらの対象は表示や広告です。
非表示、非広告は対象外です。
では、WEB上でIDやPASSがないと入れないページを作った場合、

そのページは表示や広告に該当するのでしょうか?
もっと個別化されて、顧客ごとにマイページを作った場合、

そのページは表示や広告に該当するのでしょうか?

薬事法上、広告の定義はこうなっています(平成10年厚生省通知):
薬事法における医薬品等の広告の該当性について

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

3.一般人が認知できる状態であること

景表法上も同じに考えてよいと思います。
ポイントは要件1の顧客誘引性です。

最近、この点が問題となるケースがありました。

そのことは26日のセミナーでお話ししましょう。
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