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成分広告 / 結局体験談はどうしたらいいのか? ~2991~(2023/03/10)

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成分広告 / 結局体験談はどうしたらいい
のか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

事例満載の成分広告のテキスト2023年版をロ
ーンチしたことはお伝えした通りですが、具
体的事例の問い合わせが本当に多く、どこま
で事例を収載すべきかとても迷ってしまいま
した。

そんな中、事例のパターン化につとめました。

一つのHPの中に成分研究コンテンツと商品広
告コンテンツをグローバルメニューにぶら下
がる形で置き、お互い横のリンクはないとい
うのが一つのやり方ですが、成分研究コンテ
ンツ(成分広告)と独立したサイトとして作
りたいという場合もあります。

そういう場合は…

1)前提として、成分コンテンツ自体に商品へ
の言及があるなどの問題がないことが必要。

2)その上で、効能を訴求している「付近」で
商品コンテンツにつながりがないことが必
要です。

詳しくは「薬事を超える成分広告・技術広告
・素材広告はどこまで可能なのか?<2023年
版>」をご覧下さい(>テキストサイト)。

さて、今日はいろんな規制が錯綜する体験談
に関するQ&Aをお届けしましょう。

Q.健食の体験談であれば効能を標榜しない、
化粧品の体験談であれば使用感に留まって
いるといった薬事法規制はクリアーしてい
るとして、景表法的にはあと何をクリアー
すればよいのですか?

(あ)健食に関してはR4.12.5「健康食品に
関する景品表示法及び健康増進法上の
留意事項について」において、「体験
談において健康食品の効果に言及され
ている場合において、一般消費者の誤
認を招かないようにするためには、当
該体験談を表示するに当たり事業者が
行った調査におけるi)体験者の数及び
その属性、ii)そのうち体験談と同じよ
うな効果が得られた者が占める割合、
iii)体験者と同じような効果が得られ
なかった者が占める割合等を明瞭に表
示することが推奨される」とされてい
ますが(新旧対照表P.19)、このよう
な表示は常に必要になるのですか?

(い)ステマ規制に対する対応はどうしたら
よいのですか?

A.1.(あ)について

1)留意事項でも「事業者が行った調査」と
あるように、このような分類を示す必要
があるのは「ダイエット成功率93%」
(置き換えダイエット)といった感じで、
統計的な数字を示す場合です。

2)そうでない場合は、そもそも薬事法で
「効果に言及」するわけにはいかないの
で、「一部のお声をお示ししています」
とでも書いておけばよいと思います。

2.(い)について

企業のHPやLPで体験談を示す場合、消費
者は体験の基づくものとして見るので、
「体験に基づき頂いたお声です」といっ
た注記(ディスクレイマー)は不要です。

■いかがでしたか?

ステマ規制のセミナーはいよいよ本日ですが、
録画視聴で見れますので、是非そちらをご覧
下さい。

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
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ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
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出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
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