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薬事法で追及されるインスタグラマー?ブック商法は? ~2989~(2023/03/08)

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薬事法で追及されるインスタグラマー?
ブック商法は?
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弁護士出身の実業家・林田です。

ステマ規制が始まると、自分の意見の表明で
ないものには「#PR」とか「Sponsored」とか
それと分かる表示をしなければならなくなる
ということはもう十分お分かりのことと思い
ますが、それに対する薬事法の適用はどうな
るのでしょうか?

今日はそんなテーマを検討してみましょう。

さて、そこでQ&Aです。

Q.(あ)インスタグラマーの投稿には「この化
粧品でシミが消えた」など、それが広
告なら明らかに薬事法違反の投稿が沢
山あります。ステマ規制違反にならぬ
よう「#PR」などと注記を付けると、
薬事法違反で追及されることにならな
いでしょうか?

(い)エステ経営者が「顔トレでシワが消え
る」といった本を出し、その本で顔ト
レを実施する自分のエステやそこで使
う化粧品を「シワが消える」用のアイ
テムとして紹介している、という場合、
ステマ規制と薬事法はどうなりますか?

A.1.(あ)について

1)薬事法は「何人も」規制であり、販売
者だけでなく誰でもターゲットとなり
えます。それゆえ、ステラ漢方事件で
は広告代理店社員が薬事法違反で逮捕
されるということになりました(>ニュース)。

また、21年3月の茅ヶ崎事件では、ア
フィリエイターが健食の効果訴求の
薬事法違反で書類送検されています
(>ニュース)。

2)これまでインスタグラマーの投稿など
は、個人の意見なのか広告なのかよく
わからないということで放置されて来
ましたが、ステマ規制との兼ね合いで
広告であることを付記するようになる
と、たしかに理論上はインスタグラマ
ーの投稿を薬事法違反で追及すること
も可能になります。

3)但、ステマ規制の話は景表法の領域内
で進んでいる話なので、運用の問題と
して、まずは景表法優先で、景表法を
所管しない役所が薬事法違反を追及す
る可能性は低いでしょう。

2.(い)について

1)ステマの定義は「事業者が自己の供給
する商品又は役務の取引について行う
表示であって、一般消費者が当該表示
であることを判別することが困難であ
ると認められるもの」なので、お金払
って私が自己PRのために記事としてメ
ディアに登場しても、物販や役務提供
と関係ないので、ステマ規制の対象外、
ということは以前のこのメルマガでお
話した通りです。

2)しかし、水面下タイアップの記事や本
の内容が物販や役務提供に関わるもの
であるならば、対象となりうるので
「広告」とか「依頼に基づいて書かれ
たものです」といった注記がないとス
テマ規制違反になります。

なお、この場合、違反の責任を負うの
メディアではなく、そこに登場してい
る企業です。

「このタイアップはメディアから持ち
掛けて来たものだ」という言い訳は通
用しません。

3)役務提供は薬事法には絡みませんが、
化粧品販売のような物販だと薬事法も
絡んで来ます。

しかし、(あ)と同様、運用の問題とし
て薬事法違反が追及される可能性は低
いでしょう。

詳しいことは10日のセミナーでお話ししまし
ょう。

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