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ステマ規制で比較広告はどうなるのか? ~2988~(2023/03/07)

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ステマ規制で比較広告はどうなるのか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

アフィリエイターが行う比較広告に関し、こ
のメルマガの2021年12月6日号で、大阪地裁
令和2年11月10日の判決を紹介しています。

こんな感じです。

——————————————
1.訴えたのは北の達人さん。

訴えられたのはサーバー会社。
アフィリエイトサイトの運営者情報を明ら
かにせよという発信者情報開示請求事件で
す。

2.このアフィリエイトサイト。アイクリーム
の比較サイトで、北の達人さんのと、K社の
を比べていますが、K社にばかり軍配を上げ、
しかもK社サイトへのリンクはあるが、北の
達人さんへのリンクは無いというかなり露
骨なえこひいき。

3.大阪地裁は色んな比較の中で、価格の比較
が虚偽で、その点が不正競争防止法違反に
該当するとして、開示請求を認めました。

つまり、アフィリエイターの正体が明らか
になったのです。
——————————————

アフィリエイターが行っている安直な比較広
告に対しては、ランク下げられている企業は、
この先例を使ってアフィリエイターさらにそ
の背後にいる依頼企業を明らかにし、攻める
ことができます。

お困りの方はinfo@yakujihou.com 問い合わ
せ係までお問い合わせ下さい。

さて、こういう比較広告に対し、ステマ規制
はどうなって行くのでしょうか?

ポイントはこうです。

——————————————
1.アフィリエイターが、この比較広告を広告
主の依頼を受けてやっているというのであ
れば、アフィリエイターは「タイアップ」
とか「Sponsored」と書く必要があります。

2.逆に、誰から依頼を受けているとまで書く
必要はありません。

3.比較の内容が正しいか正しくないかは、ス
テマ規制との関係では問題になりません。
自分の意思なのか、誰かの依頼なのかを明
らかにさせることがステマ規制の狙いだか
らです。

4.依頼の有無を部外者が証明することは大変
ですが、それは消費者庁がステマの調査に
乗り出せばやってくれます。

本気でやるなら、以前このメルマガで紹介
した刑事罰ペナルティ・警告付きの調査状
が使われるでしょう(>消費者安全法で使われている例)。

5.これも以前のメルマガで紹介しましたが、
消費者庁を動かすには問題点を明らかにし、
可能な限りの証拠(怪しいと推察されるも
のでよい)を揃えて通報サイトから通報す
ることです(>通報サイト)。
——————————————

詳しいことは10日のセミナーでお話ししまし
ょう。

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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります

○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
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〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
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コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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