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企業発信型ステマ・ドクターコメント ~2975~(2023/02/24)
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薬事の虎 ~2975~(2022/02/24)
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企業発信型ステマ・ドクターコメント
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弁護士出身の実業家・林田です。
今回のステマ規制には企業発信型と第三者発
信型があります。
企業発信型で問題になるのは2つの場合。
A)第三者を装って発信する。サテライト型な
いしなりすまし型(ステマのプロットタイ
プ)。
B)自己の広告内に第三者のメッセージを入れ
込む。第三者入れ込み型。
さて、今日はB)の中のドクターコメントにつ
いて説明しましょう。
2つの例を検討しましょう。
1)X社のNMNサプリ販売のLPの中にドクターY
のコメント(NMNには触れずエイジングに
ついて語っている)を入れ込む。
そのコメントはX社の依頼に基づいている。
→ 月曜に説明しましたように、X社のLPに
体験談を入れ込むときは、消費者はその体
験談は自発的なものではなくX社の依頼を
受けたものだろうと認識するので、「当社
の依頼に基づきコメントしてもらいました」
といった注記(ディスクレイマー)は不要
です。
しかし、ドクターのコメントだと「この人
は自論を述べているのだろう」と消費者が
認識する可能性があります。
特にこの例のように、商品や成分をヨイシ
ョしているわけではなく、エイジングにつ
いて一般論を語っているという事例は尚更
です。
なので、「当社の依頼に基づきコメントし
てもらいました」が必要です。
2)1)の例で、ドクターYはYのことを自分のブ
ログで述べていて、X社がその承諾を得て
それを使っている(謝礼あり)。
→ そのコメントは自主的なもので、X社の
依頼に基づくものではありません。後で謝
礼をもらったとしても、コメントが自主的
であることに変わりはありません。
なので、これについて、「この人は自論を
述べているのだろう」と消費者が認識した
としても、その認識は誤認ではありません。
よって、注記は不要です。
■いかがでしたか?
ではこんな例はどうでしょうか?(>例)
詳しいことは3月10日のセミナーでお話しし
ましょう。
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■訂正
今週のメルマガで、「ステマ規制は確約手続
きの対象にならない」と書きましたが、その
後、方針が変わり、対象となる予定です。
詳しいことはまた内部情報を調査しお伝えし
ます。
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