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自己の供給する商品又は役務について行う表示 ~2974~(2023/02/22)

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自己の供給する商品又は役務について行う表示
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元政府委員・林田です。

ステマの定義は「事業者が自己の供給する商
品又は役務の取引について行う表示であって、
一般消費者が当該表示であることを判別する
ことが困難であると認められるもの」です。

とてもわかりにくいですが、「自己の供給す
る商品又は役務について行う表示」であるこ
とが前提です。

私のところには、しばしば, “「News W」に
取材の体で出ませんか? 2ページ100万円で
可能です”といった営業が来ます。

私がこれをOKした場合、私は取材を受けた体
でこの雑誌に出ます。

では、私がこれについて「依頼に基づき掲載
されました」と注記しないとステマになるの
か?と言うと、そんなことはありません。

この記事は「自己の供給する”商品又は役務”
について行う表示」ではないからです。

さて、以上をもとに2つの例を検討してみまし
ょう。

RIZAPさま(以下、「R社」)を例として取り
上げさせて頂きます。

1)タレントXが、R社の依頼に基づき、「私、
RIZAPさんの瀬戸社長のファンなんです。
バイタリティがあってシャープで。だから
RIZAPみたいなエッジの効いた会社作りが
可能なんですね。」と自己のインスタでコ
メント。

→ 会社作りに関するコメントであり、
「自己の供給する商品又は役務」について
行う表示には該当せず対象外です。

2)1)に続けて、「最近スタートしたチョコザ
ップもすばらしいアイデアだと思います」
とコメント。

→ チョコザップとはセルフトレーニング
ジムですが(>LP)、これはR社が提供す
る役務なので「自己の供給する商品又は
役務について行う表示」に該当します。

なので、Xはこれが依頼に基づくことがわ
かる注記をしなければなりません。

「広告」とか「PR」とか冒頭に書くとイン
スタのアカウント自体の商売色が強くなる
ので、海外の例では”(ハートマーク)#ad”
と文末に書いているような例もありますが
(>)、そんな感じの注記でよいと思い
ます。

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くさん挙げてレクチャーします。

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