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ステマ規制違反のペナルティ ~2973~(2023/02/21)

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ステマ規制違反のペナルティ
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弁護士出身の実業家・林田です。

YDCの会員の方々には月中と月末と2度、会報
をお送りしています。

先日、2月の月中号で、ステマ規制の骨格が固
まったことを私が解説する動画を配信したと
ころ大変な反響でした。

みなさまも是非会員になって下さい(>入会フォーム)。

さて、今日は、ステマ規制違反のペナルティ
についてお伝えします。

まず、景表法改正で導入予定の「確約手続き」
の対象とはなりません。適格消費者団体の追
及対象にもなりません。

次に、調査の段階では、消費者安全法で使わ
れているような刑事罰の威嚇付きの調査要求
(>消費者安全法での例)を使うこともでき
ます。

なので、ここぞというときは、「このインス
タグラムの投稿に関する広告代理店とのやり
取りのメールをすべて提出されたい」といっ
た調査要求が発せられる可能性もあります。

そして、違反ということになると、最大のペ
ナルティは措置命令(公表)です。

同じく景表法5条3号違反が問題となったスシ
ロー事件では、こんな措置命令が発せられて
います(>措置命令DB)。

削除命令が可能な場合、つまり、サテライト
サイトのように実際には企業がやっているの
に第三者がやっているように見せかけ、「広
告」の注記もないというときは、削除が命じ
られることもあります。

アマゾンのようなプラットフォーム上でステ
マが行われている場合は、行政がプラットフ
ォーマーに削除を要請することになります
(ここはそういうことで話がついているよう
です。そういうこともあって当初案より軟化
したのかもしれません)。

なお、課徴金の対象にはなりません。

優良誤認・有利誤認は「著しい違反」となっ
ているのに対し、5条3号は「著しい」がない
ので、課徴金まで課すのは酷と考えられてい
るようです。

なので、最大のペナルティは、公表と削除、
ということになります。海外では、ステマを
使ったインスタグラマーが訴えられた事例も
ありますが、日本ではどうなるのか?

詳しいことは3月10日のセミナーでお話しし
ましょう。

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