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ステマ規制違反のペナルティ ~2973~(2023/02/21)
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薬事の虎 ~2973~(2022/02/21)
<実績No.1>発行部数:29210突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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措置命令・課徴金対応231件(02/01現在)
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ステマ規制違反のペナルティ
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元政府委員・林田です。
YDCの会員の方々には月中と月末と2度、会報
をお送りしています。
先日、2月の月中号で、ステマ規制の骨格が固
まったことを私が解説する動画を配信したと
ころ大変な反響でした。
みなさまも是非会員になって下さい(>入会フォーム)。
さて、今日は、ステマ規制違反のペナルティ
についてお伝えします。
まず、景表法改正で導入予定の「確約手続き」
の対象とはなりません。適格消費者団体の追
及対象にもなりません。
次に、調査の段階では、消費者安全法で使わ
れているような刑事罰の威嚇付きの調査要求
(>消費者安全法での例)を使うこともでき
ます。
なので、ここぞというときは、「このインス
タグラムの投稿に関する広告代理店とのやり
取りのメールをすべて提出されたい」といっ
た調査要求が発せられる可能性もあります。
そして、違反ということになると、最大のペ
ナルティは措置命令(公表)です。
同じく景表法5条3号違反が問題となったスシ
ロー事件では、こんな措置命令が発せられて
います(>措置命令DB)。
削除命令が可能な場合、つまり、サテライト
サイトのように実際には企業がやっているの
に第三者がやっているように見せかけ、「広
告」の注記もないというときは、削除が命じ
られることもあります。
アマゾンのようなプラットフォーム上でステ
マが行われている場合は、行政がプラットフ
ォーマーに削除を要請することになります
(ここはそういうことで話がついているよう
です。そういうこともあって当初案より軟化
したのかもしれません)。
なお、課徴金の対象にはなりません。
優良誤認・有利誤認は「著しい違反」となっ
ているのに対し、5条3号は「著しい」がない
ので、課徴金まで課すのは酷と考えられてい
るようです。
なので、最大のペナルティは、公表と削除、
ということになります。海外では、ステマを
使ったインスタグラマーが訴えられた事例も
ありますが、日本ではどうなるのか?
詳しいことは3月10日のセミナーでお話しし
ましょう。
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