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ココナッツオイルに措置命令 !! !!~1021号~(16/4/01)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1021号~(16/4/01)
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ココナッツオイルに措置命令 !! !!
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
今年の年度末は慌ただしい年度末でした。
一昨日のえがおの黒酢に続き、
昨日はココナッツジャパンさんのココナッツオイル
とココナッツオイルカプセルのウエブページに対して
措置命令が下されました。
これで、3月だけで、
措置命令は消費者庁から5件、
広島県から1件、計6件
と異例の多さです。
今日からは課徴金で忙しくなること
を見越してのことなのでしょうか?
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さて、
このココナッツオイルの事件は、
対象となった表現は、
「ココナッツオイルで認知症の予防・改善」、
「ココナッツオイルでガン予防」など、
一見にして「それゃやられるでしょう」という表現ですが、
多分、ココナッツジャパンさんは「情報ページだからOK」
という解釈であったのだろうと思います。
実際、こういう素材や成分、
はたまた、「妊活サイト」みたいな
効能情報サイトをセットアップし―メディアサイトなどと呼ばれます―、
そこにPPCやSEOで集客して、
そこから商品ページへ誘導する、
というプロモーションを行っているケースを
最近よく目にします。
しかし、
メディアサイトと商品ページがリンクしている限り、
両者は一体とみられます。
ですから、
私どもは、このようなケースは、
リンクを外すように指摘しています。
昨日の措置命令でも、
消費者庁はこう言っています:
※ 本件表示は、商品紹介ページ、
これにリンクさせたページ及び更にそれにリンクさせた
ページ全体を商品の広告として認定したものである。
要はリンクページは一体とみるということです。
ココナッツジャパンさんも私どもの
「課徴金対策LP診断」を受けていれば、
措置命令を受けることはなかったと思います。
今日からはこういうケースも課徴金の対象になります。
「課徴金対策LP診断」はこちらです。リンクを外した後の指針も得られるはずです。
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