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健食・化粧品シリーズ品の広告 ~2952~(2023/02/03)

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薬事の虎 ~2952~(2022/02/03)
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Produced by 林田学*
*弁護士出身の実業家。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数500社(02/01現在)
措置命令・課徴金対応231件(02/01現在)
機能性表示届出関与174件(02/01現在)

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健食・化粧品シリーズ品の広告
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弁護士出身の実業家・林田です。

順調な滑り出しを見せる「代替表現集」(2023
年版)。

その中に「コラーゲン美容液とコラーゲンサ
プリを同一紙面で広告することについて」と
題し、こんなQ&Aが掲載されています(P.71)。

<Q>コラーゲン美容液とコラーゲンサプリを
同一紙面で広告したいのですが、薬事法
上問題ありますか。

<A>同一紙面上に広告すること自体は問題あ
りません。
ただし、化粧品のコラーゲンに関する効
能の言える範囲は制限を受けます。
つまり、健康食品は「美肌」など身体の
具体的変化を標榜できないので、化粧品
のコラーゲンに関する効能もその影響を
受けるということです。
化粧品のコラーゲンの効果としては当然
「美肌」は言えますが、コラーゲン含有
の健康食品が同一紙面にあるため、化粧
品のコラーゲンの美肌効果を謳うと、健
康食品のコラーゲンにも同様の効果があ
るという意味になってしまうため、言え
ません。

さて、ポイントは、化粧品としていえる効能
がサプリをカバーしないようにする、という
ことですが、こんな事例はどうでしょうか?

ポーラさんのホワイトショットの事例です。

「ホワイトショット」はブランド名(シリー
ズ名)。

「肌本来の力による、ラディカル・ブライト
ニング、ポーラ ホワイトショットシリーズ」
とブランドコンセプトを説明した後に、健康
食品も登場します(>)。

これについては24日のセミナーでお話ししま
しょう。

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ちなみに、以前、シミの予防が言える美白化
粧品と、シミの寛解が言える医薬品(同一ブ
ランド)の同時広告が問題となったことがあ
りましたが、前者を上、後者を下、タテの広
告にすることでOKとなりました(>イメージ)。

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薬事法のスピードマスターができる、
「薬機法管理者」受験対策講座
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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります

○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882665&c=4763&d=9ba3

〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882667&c=4763&d=9ba3

コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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コムのサービス・薬機法管理者講座料金に利用
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~よくいただくご質問~

★NG表現の代替表現の提案は?
→できます

★媒体を問わずチェックは可能?
→できます
web,雑誌、youtube動画、商品パッケージ、
カタログ、emailなど媒体を問わず
チェック可能です

★スポット・単発での対応は ?
→できます
2万5000円~

☆薬事チェックの見本を確認
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出典:薬事チェックサービス特設ページ
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