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同日広告・連日広告 ~2951~(2023/02/02)
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薬事の虎 ~2951~(2022/02/02)
<実績No.1>発行部数:29210突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数500社(02/01現在)
措置命令・課徴金対応231件(02/01現在)
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同日広告・連日広告
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元政府委員・林田です。
今週ローンチした「代替表現集」(2023年版)。
早速沢山のお申込を頂きありがとうございま
す(>テキストサイト)。
その中に、こんなQ&Aがあります(P.179)。
<Q>フェイスマスク(一般化粧品)のPR方法
について質問させてください。商品の効
果として「小顔」を謳いたいのですが、
化粧品の効果としてはNGだと思います。
なので、ちょっと変わったPR方法を考え
ました。
ウェブの記事サイトにおいて、商品名は
全く出さずに、フェイスマスクの「小顔」
効果について記事広告を出稿するという
方法は問題ないでしょうか︖
<A>商品名を出さないのであれば、商品の広
告とは言えないので、薬事法は適用され
ません。
<Q>それでは、後日「フェイスマスクが気に
なる方は○○マスク(商品名)」という
商品広告を、同じ記事サイトに出稿する
ことは可能でしょうか︖
さて、このQ&Aは同日広告・連日広告とも呼
べる論点に関するQ&Aです。
ご存知かと思いますが、都庁HPでは、TVCMに
関し、「X日:A局で成分効能CM、同日:B局
で商品CM」の事例をNGとし(>例)、新聞広
告に関し、「X日:成分効能広告、同一紙で
X+1日:商品広告」の事例もNGとしています
(>例)。
また、かつて、L-92乳酸菌に関して成分広告
が展開されていた頃、「X日:新聞本紙で成
分効能広告、X+1日:同一新聞折込チラシで
商品広告」という戦略が大量に展開されてい
ましたが(>例)、これはNGとはされなかっ
たようです。
では、先程の<Q>はどう考えるべきか?
24日のセミナーでもお話ししましょう。
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○社内での薬事チェック体制強化に
事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
↓
資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
↓
担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
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ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
↓
薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました
↓
出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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カタログ、emailなど媒体を問わず
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TEL : 03(6274)8781(平日9:00~18:30)
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