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百億への道 / なぜ研究会方式は廃れたのか? ~2950~(2023/02/01)

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百億への道 / なぜ研究会方式は廃れたのか?
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分広告、素材広告、技術広告です。

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が求められる領域となっています。

今日は、以前は盛んだった研究会方式がなぜ
廃れたのかを考えてみたいと思います。

タイムラインを確認するとこうです。

—————————————–
1.販社とは別に「〇〇研究会」を立ち上げ、
販社が言えない商品効能を研究会に成分効
能として言わせる、という建て付けを作り
ます。

2.最も盛んだったのは、サンクロレラ社&ク
ロレラ療法研究会でした。

3.クロレラ療法研究会の会長がサンクロレラ
社の社長である等の点から、薬事法違反で
はないかという声も多数ありましたが、指
導されることはありませんでした。

4.そんな中、適格消費者団体「京都消費者契
約ネットワーク」がサンクロレラ社を訴え、
クロレラチラシの配布差止を求めました。

5.この訴訟において、京都消費者契約ネット
ワークは、両者の同一性を詳細に立証し、
京都地裁2015年1月21日判決は差止を認め
る判決を下しました(>資料)。

6.サンクロレラ社は控訴してこの判決を争い
ましたが、チラシの配布は自主的に取り止
め、ここに20年以上続いたクロレラチラシ
の幕が閉じることになりました。

7.その後、同じような手法の「サメ軟骨普及
協会」のチラシも適格消費者団体消費者支
援機構関西(KC’s)により差し止められて
おり(>適格消費者団体の動向)、この手
法はTHE ENDという感じになっています。
—————————————–

以上の事実関係を踏まえて研究会方式が廃れ
た理由を考えてみると、こう言えます。

—————————————–
1)適格消費者団体はマンパワーとして構成員
を多数抱えているので、資料請求したり、
電話したり、地道な調査をして販社と研究
会の同一性を立証します。

2)両者が同一となると、景表法の観点からは
商品効能を訴求していることになるが、そ
の根拠はあるのかが問題となります。

研究会方式では通常体験談が根拠のメイン
ですが、法的には体験談のエビデンスとし
ての評価は低いので、ここで景表法違反と
なります(なお、京都地裁が景表法違反と
したロジックは多少異なります)。

3)薬事法的には、エビデンスの学術性の高さ
と商品広告との距離を2軸で考えることに
なりますが(>2軸の図)、体験談がエビ
デンスだと縦軸が大きくマイナスとなり、
容易に薬事法違反と言えます。

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