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課徴金につながる7つの尋問(その4)~1011号~(16/3/17)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1011号~(16/3/17)

~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~

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課徴金につながる7つの尋問(その4)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

一昨日、アサヒ食品の痩せるサプリの広告に対して
消費者庁から措置命令が下されました。

資本金15万円、合理的根拠の提出要求に対し
根拠も出さなかった企業ですから
消費者庁にとっては与しやすい事案であったと思います。

人によっては「それなりの事案は課徴金に回るのかな」
などといっている人もいます。

さて、30日のセミナー
「課徴金を受けない3つのスキーム」は
すでに満席となり、現在WEB視聴のみの
受け付けとさせていただいています。

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WEB視聴の方も続々と申し込みが入っており
皆様の関心の高さが窺えます。

LP診断依頼も続々といただいています。
それなりに名の知れた会社様では
4月、5月に課徴金を受けると
ニュースで騒動になることを懸念され
すべてのLPを見てほしいという
オーダーも来ています。

ご心配な方はこちらからどうぞ

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その第3のスキームは
景表法コンプライアンス体制を整えることですが
これに関して、とても重要なポイントがあります。

それは、消費者庁は、措置命令を追及する際に
2014年11月の通知を踏まえて
7つの尋問を必ず行ってくる、ということです。

これは今後課徴金を追及する際にも
同様になると思います。

と、ここまではいつもお話ししていることです。

今日は第4の尋問。これです

4.表示等に関する情報の共有

前記3において確認していたと回答した場合、貴社は、
前記3のとおり確認した情報を、本件表示に関係する
各組織部門が不当表示等を防止する上で必要に応じて
共有し確認できるようにしていましたか。行っている
場合には、具体的な取組状況を、行っていない場合には
その旨を記載して下さい。

前記3において確認していないと回答した場合は「該当
なし」と記載して下さい。

これに対してどう答えたらよいのか?

それはセミナーやLP診断の際にレクチャーします。

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