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所管から導くビジネスポジショニング ~2932~(2023/01/16)

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*弁護士出身の実業家。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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所管から導くビジネスポジショニング
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弁護士出身の実業家・林田です。

先週金曜日のセミナーには沢山の方にご参加
頂き、今年の第1弾を飾るにふさわしいものに
なりました。

R4.12.5発の「留意事項」・確約手続・ステマ
規制・コールセンターマーケの規制と、今年
の重要規制がすべて網羅されています。

今からでも録画視聴でご覧頂けますので是非
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さて、今年のセミナー第2弾は、今月27日の
「企業がオンラインクリニックで勝ち組にな
る手法」です。

このセミナーの背景にはとても深い分析があ
ります。

こういうことです。

—————————————–
1.行政の仕事は法律を執行することです。

2.その際、必ずどこが所管するのかが決めら
れ、そこにその執行権限が付与されます。

3.ある法律の所管が、Aという役所のBという
セクションに定められた場合、他の役所は
そこに介入できませんし、同じ役所の他の
セクションも介入できません。

4.ここをよく分析するとビジネスのポジショ
ニングが見えて来ます。
—————————————–

上記の「留意事項」、正しくは「健康食品に
関する景品表示法及び健康増進法上の留意事
項について」ですが、その前身となるのはH28.
6.30発のそれです。

さらに遡ると、H25.12.24発が最初で、その修
正版がH27.1.13ですが、H25はH28で「廃止」と
なっています(>通知P.1)。

実は、そのH25版の中で「健康食品の効能効果
の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、
データ等をウェブサイト上に適切に表示するこ
とは薬事法に抵触するものではありません」
というコメントがあったのです。

そのコメントはH27において修正されたのです
が、まだ不十分で、そこを突く商品が登場し
て来たりしたこともあり、結局、H25は「廃止」
となったのです。

「薬事法」の所管は言わずと知れた厚労省。

H25がそこに言及してしまった点にすべての根
源があったのでした。

■いかがでしたか?

私が企業によるオンラインクリニックをお勧
めすることの背景には「医師法は薬事法に勝
る」があります。

深い読みがそこにはあります。

詳しいことは27日のセミナーでお話ししまし
ょう。

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広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
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薬事法や景表法を知らないと、
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