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体験談もステマ? ~2928~(2023/01/13)
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薬事の虎 ~2928~(2022/01/13)
<実績No.1>発行部数:28890突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数502社(01/01現在)
措置命令・課徴金対応230件(01/01現在)
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体験談もステマ?
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元政府委員・林田です。
昨年、寝具の素材広告サイトの広告チェック
を依頼されたことがありましたが、「サイト
の作り直しが必要」といった感じの返しにな
りました。
素材広告サイトは(成分広告、技術広告も)
ストラクチャーがポイントなので、大体の広
告チェックにおいて表現の直しだけでは対応
できません。
サイトを作る前に作り方のポイントを知る必
要があります。
そのためのツールがテキスト「薬事を超える
成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可
能なのか?」(2023年版)です。
2月に3万円/税別でローンチする予定ですが、
その前身となる有料レポート#23「薬事を超え
る成分広告・技術広告・素材広告はどこまで
可能なのか?」を今月中にお買い求めの方
(こちらは2万円/税別)には、ローンチ次第、
ダウンロード版をお送りしますので、今のう
ちのご購入をおススメします(>テキストサイト)。
さて、新春第1弾のセミナー「景表法・健増法
・特商法の規制強化で勝ち残る企業と敗れ去
る企業 ~マークされる訴求、ステマ、アップ
セル・クロスセル~」はいよいよ本日開催で
す。
その中には「体験談もステマになる」という
衝撃のレクチャーもあります。
もう一度、昨日引用した報告書を見てみまし
ょう。
「事業者のウェブサイトであっても、当該事
業者の当該表示ではないと一般消費者が誤
認するおそれがあるような場合(例えば、
媒体上で第三者(専門家や一般消費者等)
の客観的な意見として表示をしているよう
に見えて、実際には、事業者が第三者に依
頼・指示をして表示をさせた場合や、そも
そも第三者に依頼していない場合。)には、
当該第三者の意見は事業者の表示であるこ
とを明瞭に表示しなければならない。」
ここには「第三者(専門家や”一般消費者”
等)」とあり、企業が一般消費者に依頼して
表示させた場合も含みます。「体験談」は通
常企業が何らかの依頼をして一般消費者に書
いてもらうので、これに含まれることになり
ます。
そもそも今回の報告書では、ステマの定義と
して、「事業者が自己の供給する商品又は役
務の取引について行う表示であって、一般消
費者が当該表示であることを判別することが
困難であると認められるもの」といった訳の
わからん定義になっています(P.37)。
「実質広告なのにそう表示していないのがス
テマ」といったクリアーな定義になっていな
いのは、こういう「体験談」や昨日紹介した
「医師の推薦」などもターゲットとするため
で、今回のステマ規制の範囲はかなり広いと
言えます。
■大麻取締法改正案。来る通常国会への上程
が予定されていましたが厚労省はこれを方向
転換するようです。
何が起こったのか?CBDはどうなるのか?来週、
CBDニュースレターでお伝えします(>登録はこちら)。
■オンライン家庭教師を展開するバンザン社
に対し、昨日、消費者庁は措置命令を下しま
した(>措置命令DB)。
利用者満足度第1位などの訴求がWEBのイメー
ジ調査に基づくものにすぎないという理由。
この調査は「日本トレンドリサーチ社」が行
ったもので、第1位訴求の直下には「サイト
のイメージ調査」の打ち消し表示がありまし
たが(>例)、これは無効とされました。
このテーマは今日のセミナー「景表法・健増
法・特商法の規制強化で勝ち残る企業と敗れ
去る企業 ~マークされる訴求、ステマ、アッ
プセル・クロスセル~」でも扱うもので、そ
のテキストP.69にはこうあります(>テキスト)。
これを見ると、「利用者満足度第1位」は
「サイトのイメージ調査」ではそもそもエビ
デンスとして不適格で、打ち消し表示では対
応できないことがわかります。
バンザン社もこの知識があれば今回の措置命
令は回避できたかもしれません。委託業者や
広告代理店が持ちかけたものであったとして
も景表法の責任は広告主が負うので、「No.1
訴求」を実施されている広告主の方々やこれ
からやろうとしている方々はYDCにお問い合わ
せください。
info@yakujihou.com 問い合わせ係まで
今日のセミナーは録画視聴もできます。これ
からでもお申し込みください。
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ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
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