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どう変わるの?成分広告・比較サイト ~2926~(2023/01/11)

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*弁護士出身の実業家。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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どう変わるの?成分広告・比較サイト
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弁護士出身の実業家・林田です。

L92乳酸菌に関しては2012年頃からリタゲを用
いた成分広告が展開されていましたが(>カルピス方式展開図)、
L92乳酸菌を関与成分とする免疫表示が受理さ
れたことにより(これについては有料レポー
ト#31をご覧下さい>テキストサイト)、完全
に「ピリオド」という感じです。

しかし、従来からあったクロレラ研究会のよ
うな研究会方式とは異なる手法を切り開いた
功績は大きく、リタゲは用いないものの様々
な形式の成分広告がその後登場する契機とな
り、それはさらには「機器」や「衣類」など
の技術広告や素材広告に発展しています。

この成分広告については、消費者庁発2016年
6月30日の「健康食品に関する景品表示法及
び健康増進法上の留意事項について」におい
ても言及されていましたが、今回のR4.12.5
では新たに2点が追加されたこと(>留意事項P.6
に加え、昨日お話ししたように健増法規制が
強化される見通しであることから、成分広告、
技術広告、素材広告に対する追及は厳しくな
るものと思われます。

そこで、YDCでは従来発売していた有料レポ
ート#23「薬事を超える成分広告・技術広告
・素材広告はどこまで可能なのか?」を大幅
に拡充し、テキスト「薬事を超える成分広告
・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか
?」(2023年版)として2月にローンチする
ことにしました。

現在の有料レポート#23は税込10,000円です
が、今月中にこちらをお買い求め頂くと、
税込13,000円のテキスト「薬事を超える成分
広告・技術広告・素材広告はどこまで可能な
のか?」(2023年版)をローンチ後に無償で
お送りしますので(ダウンロード版)、今月
中のご購入をおススメします(ご購入はこち
らから>テキストサイト)。

さて、こちらも規制強化となりそうなのが
「比較サイト」です。

こちらはステマ規制との関係です。

先月28日に公表された消費者庁の報告書には
こうあります(P.42)。

「なお、複数の商品又は役務の価格情報や内
容等を比較するアフィリエイトサイトにおい
ては、アフィリエイトサイト自体が一般消費
者にとって事業者の表示であることが明瞭と
なっている限り、掲載されている全ての商品
又は役務について、それぞれ事業者の表示で
あることを記載する必要はない。」

最後が「記載する必要はない」で終わってい
るので、一見どうということはなさそうに見
えるのですが、さにあらず。

重要なのは前段です。

たとえば、YDCがX社に依頼して薬事チェック
のサービス比較サイトを作らせたとします。

YDCの他、A社・B社・C社・D社が並び、5社の
比較サイトだとします。

この場合、X社はこのサイトに「このサイト
はYDCの依頼により作成しています」といっ
たことを記載しなければなりません。

「タイアップ投稿」とか「#PR」と書くだけ
ではダメです。

こういう記載がないと、このサイトはステマ
となり、その責任は真の主体であるYDCが負
わなければなりません(景表法の責任が追及
され、措置命令や確約手続に至るリスクがあ
る)。

しかし、「このサイトはYDCの依頼により作
成しています」との記述がありながらYDCに
好意的な比較を見せていたら、「舞台裏が見
えた感じで」消費者への訴求はぐっと落ちる
ことになります。

つまり、「比較サイト」マーケティングは大
きな転機を迎えることになりそうです。

詳しいことは13日のセミナーでお話ししましょ
う。

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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