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ステマが確約手続のターゲット!? ~2923~(2023/01/06)

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ステマが確約手続のターゲット!?
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弁護士出身の実業家・林田です。

先月初め頃、ある方に「コインランドリー投
資」を勧められました。

「コインランドリー投資」には「中小企業経
営強化税制」が適用されるから、4千万円投資
すると8割ぐらいが即時償却できて節税になる
(3200万円がコスト計上でき、コインランド
リーの収益は翌期以降で徐々に回収する)と
いうのです。

どうしようか迷っていたら、12月16日に発表
された「2023年度税制改正大綱」において
「コインランドリー」が除外されていました。

要は節税スキームの穴が塞がれたわけです。

薬事の世界でも同じようなことがあります。

「飛ぶ鳥を落とす勢いの急成長のあの企業」

「難攻不落の陥落に成功したあの企業」

その背後にはYDCがいたりするのですが、そ
れを語れるのはまだ先の話ですね。

さて、節税にせよ、薬事にせよ、規制の変化
の読みはとても重要です。

昨日お話ししたステマと確約手続の規制の変
化は、特にSNSマーケティングを展開してい
る企業にとっては看過してはならない変化で
す。

インスタグラマーなどを使う第三者型は、ス
テマか否かは依頼の有無で決まります。

そしてステマ規制は景表法5条3号に規定され
るため、不実証広告規制の対象外となります。

不実証広告規制がワークすれば立証責任は企
業側にあるので、消費者庁は「なんだかステ
マっぽいけど本当に関係していないのか証拠
を出して下さい」と言えるのですが、それが
できず、消費者庁が「この投稿は依頼に基づ
くものだ」ということを立証しなければなり
ません。

しかし、時としてこれは大変です。

そこで、確約手続のカードを出すわけです。

「なんかステマの疑いがあるけど、それを認
めて改善計画を出せばそれで一件落着。措置
命令には持って行かないからどうですか?」
という具合。

このジャッジはなかなか微妙ですね。

インスタグラマーを使ってSNSマーケティン
グを展開している企業としては、その前に…

1)今後のSNSマーケティングを拡大するのか
しないのか

2)広告表記はどの範囲で行うのか、どう行う
のか

…も考える必要があります。

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