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ステマ規制・確約手続、景表法改正の傾向と対策 ~2922~(2023/01/05)

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ステマ規制・確約手続、景表法改正の傾向
と対策
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弁護士出身の実業家・林田です。

本年もよろしくお願いします。

今年は景表法改正が俎上に乗っており、施行
も早そうなので(遅くとも年内)、その対策
を早急に考える必要があります。

改正目玉の1点目は、ステマ規制です。

優良誤認・有利誤認に並ぶ第3の類型の不当
表示として景表法5条3号に規定され、実質広
告なのに記事・個人的意見のように装ってい
るとこの違反になり、措置命令の対象となり
ます。

ここまではこれまでのメルマガでもお伝えし
ていますが、今日はケーススタディーでさら
に深めてみましょう。

ケースはこれ。うちのイーラーニング講座を
紹介する投稿です(>)。

1.まず、どういう基準でこれが実質広告か否
か判断されるのか?

→それは依頼の有無で決まります。

YDCがこの投稿者に投稿を依頼していれば、
これは実質広告ということになります。

2.次に、広告ということをどう示せばよいの
か?

→冒頭に「広告」とか「タイアップ投稿」
とか書くのがベストですが、文中に「こ
の記事はYDCさんの依頼により書いてい
ますが、私も納得して書いているもの
です」といったことが書いてあったら
どうなのか?・・・(1)

3.1が該当、2が不十分だと責任ありですが、
このケースのように第三者型の場合は、
依頼者が責任を負うことになります。

依頼者がこのリスクを回避するにはどう
したらよいのか?・・・(2)

→以上、(1)や(2)などの具体的論点は今
月13日のセミナーで説明しますので、
是非ご参加下さい。

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さて、景表法改正のもう一つの目玉は、確約
手続の導入です。

これは簡単に言うと、こういうことです。

—————————————–
1.現在、ざっと、

1)景表法違反の端緒把握が通報などで年間
12000件。

2)このうち調査手続を開始するのが500件。
そのうち「措置命令」に至るのが4~50件。

3)残りの450~460件は「注意」かそのまま
終了(不問)。

2.3)の「注意」の中にはマンパワー的に詰め
切れずにそうなっているケースも少なくな
い。かと言って、マンパワーを増やして
「措置命令」を増やすことも現状難しい。

3.そこで、「注意」と「措置命令」の間に
「確約手続」という着地点を設ける。

4.これは、調査手続きを行い、景表法違反の
疑いが濃いが、重大事件というほどでもな
いという案件に関して、”「確約手続」で
どうか?”と誘い水を差し出す、というもの。

この誘いに乗ると、企業は疑われた点につ
き改善計画を出し、消費者庁はそれを公表
して「一件落着」となる。

つまり、措置命令や課徴金に発展すること
はない。

5.既に独禁法にはこの制度が取り入れられて
いるが、独禁法では次のような公表が行わ
れている。

〈アマゾンの確約手続きの例〉

「令和2年9月10日、通販サイトでの値引き
分の一部を納入元の事業者に「補填(リベ
ート)」させたとして優越的地位の濫用の
疑いから公正取引委員会の調査を受けてい
たアマゾンジャパンが、納入元への返金を
含む改善計画を認定した」

—————————————–

企業からすると、措置命令・課徴金のリスク
は減るものの、従来は水面下の「注意」で終
わっていたものが「改善計画公表」に至る
リスクが増えます(年間100件ぐらいか?>イメージ)。

前者(リスク減)より後者(リスク増)の方
が大きいので、結果的には規制強化と言えま
す。

ではどう対応したらよいのか?

それについても13日のセミナーでお話ししま
しょう。

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