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課徴金を受けない第3のスキーム~1004号~(16/3/08)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1004号~(16/3/08)
~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~
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課徴金を受けない第3のスキーム
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
今日はまた課徴金のお話です。
この前のメルマガに、7変化の話を書きましたが
本当にそんな感じです。
4月から
1.課徴金が始まり
2.機能性表示制度が改定され
3.食品の用途特許も始まります。
大忙しです。
さて、先週書きましたように
マストの課徴金ですが、1点例外があります。
改めて改正法の第八条を見ましょう
事業者が、第五条の規定に違反する行為―優良誤認・
有利誤認―をしたときは、・・当該事業者に対し、・・
売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金
を国庫に納付することを命じなければならない。
に続いて、但し書きがあります:
ただし、当該事業者が・・相当の注意を怠った者でないと
認められるときは、その納付を命ずることができない。
こう規定するのです。
キーワードは「相当の注意」です。
「相当の注意」をしていたにもかかわらず
優良誤認・有利誤認が生じた場合は
課徴金を課すことはできません。
そして、ここで重要な意味を持つのが
2014年11月に消費者庁が通知した
景表法コンプライアンス体制で
最近の合理的根拠提出要求では必ずここを問われます。
景表法コンプライアンス体制とは何なのか?
どうすればよいのか?
詳しいことは30日のセミナーでお話ししましょう。
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