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トクホ商品に健増法の勧告!?~1001号~(16/3/03)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1001号~(16/3/03)

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トクホ商品に健増法の勧告!?
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

先日の1000号突破に続いて
昨日、配信数が1万を超えました!

現在10039です。
私どもはリストの交換などしていないので
1件1件の積み重ねです。

大量配信できるようにサーバーも
独自サーバーを使っています。
これだけの方にお届けしているのだから
頑張って書き続けなければと思っています。

さて、そんなやる気満々の中で取り上げたいのが
一昨日のライオンのトクホ商品に対する
健増法に基づく勧告です。

健増法に基づく勧告って何?
トクホまで取っているのになぜ?

久々二人の掛け合いで、皆さんの疑問を解消しましょう。

A.そもそも健増法に基づく勧告って何なの?

B.実際上は、景表法の措置命令と変わらない。
誤認広告であることをプレスリリースして
メディアに報道させ、プレーヤーには
謝罪広告やHPへの記載を行わせる。

落とし込み方も措置命令と同じだ。

A.でもそれなら、屋上屋を重ねることにならないの?

B.行政の世界は、法律があって、権力が生まれ
予算がつく。景表法と健増法では
下世話な言い方をすれば
シマが違うということだね。

A.景表法も健増法も消費者庁表示対策課だけど
健増法は表示対策課表示対策室だね。
ここでシマ?が分かれるというわけだね。

B.昨日のメルマガは読んだ?

A.マストの課徴金、でしょう?

B.そう。課徴金がマストだとしたら
景表法の担当は大忙しだ。
だから措置命令にはあまり手が回らない。

A.一般食品・健康食品は景表法の措置命令ではなく
健増法の勧告で対応していく流れ、ということだね。

B.そうだ。4月から健増法の権限は
自治体にまで拡大するんだ。

従来、薬事法は厚労省も扱うし
都庁も扱うし保健所も扱う
という感じだったけれど

これからは健増法がそういうポジショニングになる。
変な言い方だけど、その宣戦布告が
今回のライオン事件と言えそうだね。

A.でも、トクホまで取っていて
一応エビデンスはあるのになんでなの?

世の中には何のエビデンスもない
誤認広告は山ほどあるのに。

B.決定的にまずかったのは
「薬に頼らず」というフレーズだよ。

今回は血圧訴求だが、メタボ系には
踏んではならない虎の尻尾があることは
「広告の実際」p46を読めばわかる。

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A.不可侵領域に入ってしまったわけだね。
他に、血圧を下げるグラフにも
NGが出ているけれど
ここはトクホのエビデンスがあるんじゃないの?

B.話はそう単純ではないよ。

エビデンスと広告の対応関係の理解が足りない。
そして、二段階訴求術をマスターしていれば
この指摘は回避できたと思う。

A.それはどういうことなの?

B.ここは健増法も景表法も同じだね。

詳しいことは30日のセミナーでお話ししよう。

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