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マストの課徴金。コワッ! ~1000号~(16/3/02)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1000号~(16/3/02)
~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~
<実績No.1>発行部数:9000突破
Produced by Mike Hayashida
機能性表示STATUS(2/29現在)
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販売開始:11件
受理(販売開始待ち):0件
届出(受理待ち):16件
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2016/3/30開催
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30件の実績に基づく課徴金を受けない3つのスキーム
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マストの課徴金。コワッ!
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
薬事の虎もついに1000号です!
長い間には山あり谷ありいろいろなことがありました。
でも、「薬事の虎を楽しみにしている」
「薬事の虎読むのが日課」といった
うれしいお言葉を頂けることを励みとして
今まで頑張ってまいりました。
次は2000号を目指しさらに頑張りますので
どうか今後共背中を押して下さるようお願いいたします。
さて、ハッピーでいられないのが
4月から始まる課徴金制度です。
そこには皆さんがほとんど知らない制度デザインが
盛り込まれています。
それは、課徴金はマストだということです。
これを規定する改正景表法の8条はこう言っています
:事業者が、優良誤認-エビデンスもないのに効果を訴
求することなど-や有利誤認-ありもしない定価を見せ
て二重価格を偽装することなど-をしたときは
当該事業者に対し、課徴金を国庫に納付することを
命じなければならない。
他方、措置命令を定める7条は
優良誤認や有利誤認に措置命令を
「命ずることができる」となっています。
つまり、消費者庁が
優良誤認や有利誤認を見つけたときは
措置命令を課すかどうかは任意なので
注意→行政指導でも構いません。
しかし、課徴金にはこの注意→行政指導はありません。
消費者庁が優良誤認や有利誤認を見つけたら
必ず課徴金を課さなければならないのです。
イエローカードはなく常にレッドカードなのです。
世の中には、優良誤認や有利誤認の広告が
溢れかえっていることを考えるとそら恐ろしい話です。
そんな怖い思いをしたくない方
今の広告を続けるべきかどうか迷っている方は
30日のセミナーと
10日の無料相談会へお越しください。
課徴金制度についての無料相談会
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3/10開催 課徴金制度無料相談会
■日時
2016年3月10日(木) 13:00~17:00
■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室
■お申し込み方法
・メールの場合
表題を「10日課徴金制度無料相談会参加希望」として
会社名
ご担当者名
ご連絡先
を明記の上
ydc003@usjri.com(鶴岡)
までご連絡下さい。
・電話の場合
TEL:03-6274-8781
受付時間:9:00~18:00(月~金)
課徴金制度無料相談会出席希望とお告げ下さい。
■定員
先着6社さま限定。定員に達し次第〆切ります。
■お問合せ
事前にご質問などあれば上記電話
あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。
この無料相談会に参加をご希望の方は
まず30日のセミナーにお申し込みください。
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2016/3/30開催
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林田学の健康美容現場ニュース
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1月18日(月)
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*初版は2009年3月ですが、
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