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マストの課徴金。コワッ! ~1000号~(16/3/02)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1000号~(16/3/02)

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2016/3/30開催

いよいよ4月から実施の課徴金制度に備えるセミナー

30件の実績に基づく課徴金を受けない3つのスキーム

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マストの課徴金。コワッ!
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

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CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

薬事の虎もついに1000号です!

長い間には山あり谷ありいろいろなことがありました。

でも、「薬事の虎を楽しみにしている」
「薬事の虎読むのが日課」といった
うれしいお言葉を頂けることを励みとして
今まで頑張ってまいりました。

次は2000号を目指しさらに頑張りますので
どうか今後共背中を押して下さるようお願いいたします。

さて、ハッピーでいられないのが
4月から始まる課徴金制度です。

そこには皆さんがほとんど知らない制度デザインが
盛り込まれています。

それは、課徴金はマストだということです。

これを規定する改正景表法の8条はこう言っています

:事業者が、優良誤認-エビデンスもないのに効果を訴
求することなど-や有利誤認-ありもしない定価を見せ
て二重価格を偽装することなど-をしたときは
当該事業者に対し、課徴金を国庫に納付することを
命じなければならない。

他方、措置命令を定める7条は
優良誤認や有利誤認に措置命令を
「命ずることができる」となっています。

つまり、消費者庁が
優良誤認や有利誤認を見つけたときは
措置命令を課すかどうかは任意なので
注意→行政指導でも構いません。

しかし、課徴金にはこの注意→行政指導はありません。

消費者庁が優良誤認や有利誤認を見つけたら
必ず課徴金を課さなければならないのです。

イエローカードはなく常にレッドカードなのです。
世の中には、優良誤認や有利誤認の広告が
溢れかえっていることを考えるとそら恐ろしい話です。

そんな怖い思いをしたくない方
今の広告を続けるべきかどうか迷っている方は
30日のセミナーと
10日の無料相談会へお越しください。

課徴金制度についての無料相談会

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3/10開催 課徴金制度無料相談会

■日時
2016年3月10日(木) 13:00~17:00

■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室

■お申し込み方法
・メールの場合

表題を「10日課徴金制度無料相談会参加希望」として

会社名
ご担当者名
ご連絡先

を明記の上

ydc003@usjri.com(鶴岡)

までご連絡下さい。

・電話の場合

TEL:03-6274-8781
受付時間:9:00~18:00(月~金)

課徴金制度無料相談会出席希望とお告げ下さい。

■定員
先着6社さま限定。定員に達し次第〆切ります。

■お問合せ
事前にご質問などあれば上記電話
あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。

この無料相談会に参加をご希望の方は
まず30日のセミナーにお申し込みください。

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2016/3/30開催

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