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グンゼ「メディキュア」でどこまで攻められるか? ~2912~(2022/12/19)

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グンゼ「メディキュア」でどこまで攻められ
るか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

健食・化粧品だけでなく、一般食品さらには
雑貨まで機能性を訴求するアイテムが増えて
います。

付加価値があれば、それが消費者のマインド
に刺さることは見やすい道理ですが、そこに
は薬事法・景表法の壁が立ちはだかります。

今日はグンゼさんの下着「メディキュア」シ
リーズを素材として検討してみましょう。

さて、いろんな論点があります。

1.”皮膚科医がすすめる肌着としてデリケート
になったお肌にやさしい肌着「メディキュ
ア」を皮膚科クリニックで販売開始”という
プレスリリース(>ニュースリリース)は
どうでしょうか?

→1)まず、クリニックで販売開始した点やニ
ュースリリースでアピールしている点は、
内容がチャレンジングなので小出しにし
たという感じです。

2)しかし、以前お伝えしたように、「〇〇
がない」という表現は薬事的に問題あり
ません。

よって、もっと攻めて、「NO かゆみ肌
着」にして、販売名をグンゼエムにし、
LPで訴求しても薬事は大丈夫です。

3)あとはエビデンスです。攻めた表現にす
ればするほど要求されるエビデンスのレ
ベルは上がって来ます。

この要求に応えられるのは多分YDCしか
ないと思います。

2.「乾燥性皮膚疾患に対する低刺激肌着の検
討」という論文もあります(>抄録)。

この中に「本研究品の肌着が,皮膚との摩
擦を軽減することで,バリア機能を改善さ
せ」という表現がありますが、これをメデ
ィキュアのLPで使うことは可能でしょうか

→1)これは「〇〇がない」パターンではない
ので薬事法がカバーします。薬事法のル
ールとして雑品で「体の具体的変化」を
言うことはできません。

「バリア機能の改善」は「体の具体的変
化」なので、これをLPで使えば薬事法違
反です。

2)しかし、「肌のバリア状態(保湿状態)
の改善」であれば薬事法上行けます。

つまり、「肌着を着ける→皮膚が被われ
て乾燥を防止する→保湿状態が改善され
る」というロジックであれば、「体の具
体的変化」のロジックではなく、「物理
的効果」のロジックです。

物理的効果は薬事法はカバーしません。
よって、この訴求ならLPで行けます。

なので、マーケティング的観点から言う
と、LPで訴求できるこういう試験をした
方がよかった、と言えます(景表法の合
理的根拠にも使え、一挙両得です)。

■いかがでしたか?

科学的探究のために試験をすることを否定す
るものではありませんが、売上UPのために試
験をするのであれば、私が提唱するリーガル
マーケティングの発想が不可欠なのです。

こちらの動画もご覧下さい(>臨床試験機関動画)。

■「クラスI医療機器パジャマで疲労回復」
問題が最終決着し、今後これをやりたければ
新たなカテゴリーでやること(>ルール集8-AC-01
8-AC-02)、従来品は1年以内に廃止すること
が12月14日に連絡されました(>ルール集8-AC-03)。

詳しくは明日のメルマガで。

☆メルマガの最後に
「機能性表示」の情報があります。

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薬事法のスピードマスターができる、
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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります

○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882665&c=4763&d=9ba3

〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882666&c=4763&d=9ba3

★出典
薬機法管理者講座特設ページ
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882667&c=4763&d=9ba3

コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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※LPにはメルマガ限定の割引クーポンがご
ざいます。

クーポンの適用を失念してしまったお客様・
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1週間以内にcoupon@yakujihou.comに申告
いただいた場合に限り5,000円の薬事法ドット
コムのサービス・薬機法管理者講座料金に利用
いただけるクーポンを差し上げます。

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