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課徴金、危ない広告は3月まで~998号~(16/2/29)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~998号~(16/2/29)
~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~
<実績No.1>発行部数:9000突破
Produced by Mike Hayashida
機能性表示STATUS(2/1現在)
届出関与:25件
販売開始:10件
受理(販売開始待ち):1件
届出(受理待ち):14件
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2016/3/30開催
いよいよ4月から実施の課徴金制度に備えるセミナー
30件の実績に基づく課徴金を受けない3つのスキーム
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課徴金、危ない広告は3月まで
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
昨日は東京マラソンでした。
西新宿は何万人と言うランナーで溢れかえっていました。
私が驚いたのは一般参加のランナーでも
海外から来ているランナーがかなりいたこと。
日本人がハワイまで行って
ホノルルマラソン走りたいと言うのと
同じ感覚なのでしょうか。
さて、東京マラソンは終わりましたが
あと1か月で課徴金制度がスタートします。
4月以降に存在する広告は
すべて課徴金のターゲットになります。
2年前に立ち上げたダイエットサプリのLPで
「すっきり痩せる」とうたっているが
そのエビデンスはないという場合
-もうご存知だと思いますが
そういうお客様の声が沢山あるというのは
何のエビデンスにもなりません-
そのLPを4月以降も続けていたら
課徴金のターゲットになります。
4月1日にやめたとしても対象となります
-そこから最大過去3年遡って
そのLPから得られた売り上げの3%が
課徴金になります-
4月以降に様子を見ながら
続けるかどうかを決めるのでは遅いのです。
4月以降にやめても過去は消せません。
ですから
エビデンスなく効果をうたっている広告については
3月中にエビデンスを取って続けるのか
広告を改定するのかを決める必要があります。
どうすべきか判断に迷っておられる方のために
無料相談会を行うことにしました。
3月10日(木)午後1時より
薬事法ドットコム会議室にて行います。
ただし、今回の相談会は
内容を正しく理解していただくため
課徴金制度に関する
30日のセミナーにお申し込み済で
すでに入金が済んでいることを条件とします。
↓ ↓ ↓
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3/10開催 課徴金制度無料相談会
■日時
2016年3月10日(木) 13:00~17:00
■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室
■お申し込み方法
・メールの場合
表題を「10日課徴金制度無料相談会参加希望」として
会社名
ご担当者名
ご連絡先
を明記の上
ydc003@usjri.com(鶴岡)
までご連絡下さい。
・電話の場合
TEL:03-6274-8781
受付時間:9:00~18:00(月~金)
課徴金制度無料相談会出席希望とお告げ下さい。
■定員
先着6社さま限定。定員に達し次第〆切ります。
■お問合せ
事前にご質問などあれば上記電話
あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。
この無料相談会に参加をご希望の方は
まず30日のセミナーにお申し込みください。
↓ ↓ ↓
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2016/3/30開催
いよいよ4月から実施の課徴金制度に備えるセミナー
30件の実績に基づく課徴金を受けない3つのスキーム
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林田学の健康美容現場ニュース
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1月18日(月)
一般健食・機能性表示食品
健康食品と医薬品成分
動画視聴はこちらから
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林田学の機能性表示届出書類作成マニュアル(第4版)
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*無料サンプルをご用意しております。
上記URLの無料サンプル申込フォームから
テキスト名を記入の上お申し込み下さい。
*初版は2009年3月ですが、
現在の法規制に適合するように改訂済です。
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