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成分広告の新規制 ~2908~(2022/12/16)
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薬事の虎 ~2908~(2022/12/16)
<実績No.1>発行部数:28390突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数515社(12/01現在)
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成分広告の新規制
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元政府委員・林田です。
先週から、健増法、景表法の新規制について
ずっとお伝えして来ましたが、これをクリア
ーするには、(1)マーケティング、(2)リーガ
ル、(3)エビデンス、この3つが必要だという
ことがおわかり頂けたと思います。法律関係
者単体では御しがたいところがあります。
まず、マーケティング。先週金曜日に取り上
げた「妊活」について言うと、「R.4.12.5を
見るとこのワードがやばそうだ」までは法律
関係者もアドバイスできるでしょうが、「な
らばどうしたらよいのか?」は健食ビジネス
のマーケティングを熟知していないと代替案
の提案は難しいでしょう。
また、景表法においてはエビデンスも重要な
ので、そのナレッジもないと「エビデンスを
どうしたらよいか」はアドバイスできません。
YDCでは、(1)マーケティング、(2)リーガル、
(3)エビデンスの3者ナレッジを結合させた
「景表法対策委員会」結成していますので
(>紹介ページ)是非ご活用下さい。
さて、どんどん増えているのは成分広告(技
術広告)です。
そのOK・NGの考え方は、このメルマガを前か
ら読んでいる方には「耳タコ」でしょうが、
コンテンツの学術性の高さと商品広告との距
離の2軸で考えます(>2軸図)。
R4.12.5通知では、この「距離」についてこ
う書かれています(P.6)
1)「特定の食品や成分の健康保持増進効果等
に関する書籍や冊子、ウェブサイト等の形
態をとっている場合であっても、その説明
の付近にその食品の販売業者の連絡先やウ
ェブサイトへのリンクを一般消費者が容易
に認知できる形で記載しているようなとき」
これは、これまでと変わりませんが、今回下
記が追加されました。
2)「特定の食品や成分の名称を商品名やブラ
ンド名とすることなどにより、特定の食品
や成分の健康保持増進効果等に関する広告
等に接した一般消費者に特定の商品を想起
させるような事情が認められるとき」
これは9月12日のメルマガでご紹介した「ア
ロエエステロール」ケースを念頭に置いたも
のと思われます。
引用するとこうです。
—————————————–
「アロエエステロール」の成分広告において
「コラーゲンを体の中でつくる」と商品広告
では言えない効果を訴求しつつ、ヨーグルト
の商品名として「アロエステヨーグルト」と
成分名類似の商品広告(効能なし)を展開し
ておられました(>成分CMと商品CM)。
—————————————–
要は、成分広告と商品広告の重なりすぎがあ
れば両者を一体と見る、ということです。
結果、
a)成分広告には商品は出ず「ホワイトセラム
シリーズ」というシリーズ名のみエビデン
スの主語として何度も登場。
b)商品広告でも「ホワイトセラムシリーズ」
と何度も登場
…といったケースは重なりすぎで、両者は一
体と見られることになります。
なお、1)に関しては、インスタの場合は「リ
ンク」だけでなく「#(ハッシュタグ)」だ
けでも両者が一体と見られる可能性があるこ
とにもご注意下さい。
2021年11月9日措置命令(>措置命令DB)に
その考え方が現れています(>インスタ広告)。
■いかがでしたか?
こうしたリスクは来年からさらにUPして行き
ます。
その内容を確実に把握し、対策を練る必要が
あります。
詳しいことは1月13日のセミナーでレクチャー
しましょう。
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受け入れられなかった。
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交渉をするようにした
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交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
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中です
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薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
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仕事の幅も変わってきました
↓
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