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コールセンターマーケの光と影 ~2899~(2022/12/08)

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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数515社(12/01現在)
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コールセンターマーケの光と影
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弁護士出身の実業家・林田です。

今年2月21日のメルマガで、改正特商法に関す
る2・9通達をマーケの観点から分析すると、
「電話で注文を受けるのが得策」ということ
を書きました。

引用するとこうです。

—————————————–
1.一番大変なのは紙(チラシやカタログ)で
申し込ませるもの。
紙に全部条件を書かなければならない。
たとえば、こんな感じ
(>新聞広告の例)で、書くことが多くて
大変。

2.WEBは多くの条件を申込ボタン前に書かなけ
ればならないが、一部リンクが認められた
のが大きい(よって、スクロールタイプや
アコーディオンタイプも可)。
これならウザイと思われることなく書き切
れる。

3.電話申込だと記載事項規制はカバーしない
ので1番ラク。
—————————————–

さて、このコールセンターマーケの優位性は
「プラハの春」で終わりそうな感じになって
きました。

YDCが会員のみなさまに配信している12月6日
の「薬事法ニュース」をご覧下さい。

—————————————–
『消費者庁、電話勧誘によるアップセル&ク
ロスセルの規制強化へ』

消費者庁は11月30日、電話受注による通販の
「アップセル」「クロスセル」の販売手法に
ついて、規制を強化するための特定商取引法
施行令改定案を公表した。

いわゆる「電話勧誘販売」はこれまでも特商
法の規制対象となっているが、今回の改定案
は、これまで政令で限定されてきた「消費者
から電話を掛けさせる方法」(電話注文を促
す広告など)の範囲を新聞、雑誌、ラジオ、
テレビショッピング、ウェブページ等にも拡
大することを検討している。

これにより、従来は適正な商慣習として通信
販売の一環として扱われてきた電話受注時の
アップセル・クロスセルについても電話勧誘
販売規制の適用を受けることになり、受注時
にそれらの広告に記載していない商品の購入
を勧めた場合であっても、クーリングオフ制
度の対象として消費者保護が図られることに
なる。
—————————————–

これによると、次のようなマーケは「電話勧
誘販売」に該当し、特商法の規制を受けます。

—————————————–
A)インフォマで「この番組終了後30分以内に
お電話いただくと、通常価格1万円の商品
が1000円でお買い求め頂けます。電話番号
は〇〇〇XXXX」とオファーを出し、掛
かって来たコールに対し、「この商品はタ
ダにします。その代わり、来月から定期コ
ースにて月々3000円で定期的にお届けさせ
て頂きます」と対応

B)WEBで「この商品を電話でお申し込み頂い
た方には通常価格1万円の商品を1000円で
ご提供します。電話番号は〇〇〇XXXX」
とオファーを出し、掛かってきたコールに
対し、「今ならサプリも付いて初回限定セ
ット1000円でご提供できます。サプリはこ
れから30日毎に3000円で定期的にお届けし
ます」と対応
—————————————–

「電話勧誘販売」に該当すると、(1)電話での
成約後、書面を送って確認しなければならな
い、(2)8日間のクーリングオフを認めなけれ
ばならない、という負担が課されます。

そして、これまでは「アウトバウンドは電話
勧誘販売に該当するが、インバウンドは詐欺
的なやり方で電話させている(全く売る気が
ないものをおとりとして見せて電話させる)
場合にしか該当しない」というルールでした。

しかし、これからは、電話が来たらアップセ
ル(Aの場合)やクロスセル(Bの場合)を勧
めることになっている場合も電話勧誘販売に
該当することになります。

アウトソース型コールセンターには大体「達
人のお姉様」が居て、アップセルやクロスセ
ルを巧みに仕掛けて来られていましたが、こ
の改正が施行されると(多分、来年度中にそ
うなるでしょう)、このマーケ手法はほとん
ど意味をなくしてしまいます。

■いかがでしたか?

来年は特商法・景表法規制が一段と厳しくな
りそうです。そのレクチャーを1月13日のセ
ミナーで行います。

題して、「景表法・健増法・特商法の規制強
化で勝ち残る企業と敗れ去る企業~マークさ
れる訴求、ステマ、アップセル・クロスセル
~」。

詳しくは来週月曜日のメルマガでお知らせし
ますので少々お待ち下さい。

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