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美顔器はどこまで言えるのか? ~2890~(2022/11/30)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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美顔器はどこまで言えるのか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

YDCのミッション、「行政が明らかにしていな
いことを明らかにする」。今日もそのミッシ
ョンのために頑張って書きます。

さて、今日のテーマは「美顔器に関し化粧品
効果をうたうのはOK」です。

これは昔から行政が認めているルールですが、
そもそも何が「美顔器」なのでしょうか?
たとえば、顔用EMSは「美顔器」なのでしょう
か?

また、化粧品であれば、56効能は乾燥小ジワ
を除きエビデンスなしにうたえますが、「美
顔器」はどうなのでしょうか?

今日はそんなQ&Aです。

Q.「美顔器に関し化粧品効果をうたうのはOK」
に関して教えて下さい。

(あ)化粧品効果をうたうのにエビデンスは
必要ですか?

(い)顔用EMSはここに言う「美顔器」ですか?

(う)(い)の例で、作用機序としてEMS機能を
うたうことはどうですか?

(え)ミラブルさんのようなシャワーヘッド
を「顔用」とすれば、ここに言う「美
顔器」になりますか?(>広告例

(お)アイシンさんのような非接触型導入美
容機器(>広告例)も「顔用」とすれ
ば、ここに言う「美顔器」になります
か?

A.1.重要なのは、ホームヘルス機器協会様の
「家庭向け医療機器等適正広告・表示ガ
イドIV」(以下、「ガイドIV」)P.110・
P.111です(>引用)。

2.(あ)について

ガイドIVには、「標榜する場合は、いず
れも客観的且つ合理的な根拠が必要です」
とあるので(P.111)、化粧品規制とは異な
り、エビデンスが必要です。

3.(い)について

ガイドIVは「美顔器」という括り方はせ
ず、「美容・健康関連機器」という括り
方をし、「美容・健康関連機器とは、一
般的に温冷熱・振動・電流・光などを利
用して、主に皮膚を清潔にし、素肌を整
え、美しい状態を維持するなど美容目的
で使用されている機器や筋肉運動機器を
指しています。いくつかの機能が組み合
わさった機器も販売されています」と定
義・説明しています(P.110)。

しかし他方で、都庁は「EMSは筋肉刺激
までしか言えない」というスタンスです
(>都庁講習会資料)。

なので、「EMS機器」を強調すると、
「筋肉刺激までしかしか言えず、化粧品
効果は言えない」と指摘されるので、ク
リエイティブの作り方には注意が必要で
す。

4.(う)について

医療機器であれば作用機序の訴求は可能
です。適正広告基準3(1)の解説(7)がその
根拠です。

「数種の成分からなる医薬品等について、
その個々の成分についての効能効果の説
明を行う場合及び医薬品等の作用機序を
説明することは、医学、薬学上認められ
ており、かつ、その医薬品等の承認等さ
れている効能効果等の範囲をこえない場
合に限り差し支えない。」

しかし、本件は雑品なので、このルール
は使えません。

※(え)(お)については、YDCダイヤモンド
会員の方にのみお答えします。

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