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健食でできること・できないこと ~2853~(2022/10/27)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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健食でできること・できないこと
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弁護士出身の実業家・林田です。

先日、ある厚労省OBの方と会食した際に、
「あなたは健康食品が全くマイナーだった頃
からこの分野に関わっておられる」「健康食
品が段々メジャーになって行く過程をずっと
見ておられる貴重な人材だ」とのお言葉を頂
きました。

そうなのです。「健康食品なんてインチキ。
ニセ薬だ」と蔑まれていた1990年代前半から
の規制の歴史をずっと見て来たことは私の強
味の一つです。

さて、今日はそんな健食に関するQ&Aをお届け
します。

Q.生理不順などをターゲットとした健食を販
売しています。

(あ)「婦人科〇〇ドクター推薦」といった
ティーアップを付けることは可能です
か?

(い)ナノ加工で吸収がよいことを実験で見
せることは可能ですか?

(う)吸収性がよいことについて、他社との
比較を示すことは可能ですか?

(え)特許取得を訴求することは可能ですか?

A.1.(あ)について

健食は医薬品等適正広告基準がカバーしな
いので、基準[10]の「医師の推奨禁止」は
適用されません。

しかし、ドクターに「婦人科医」という肩
書を付けると、婦人科系の効果を暗示して
いると解釈されNGです。

推奨するドクターに「糖尿病専門医」とい
う肩書を付けていて行政指導された例があ
ります。

2.(い)について

医薬品等適正広告基準が適用されると、実
験を見せることは原則NGですが、健食には
そういうことはありません。

しかし、実験を見せることによって、効果
を暗示していると解釈されるとNGです。

よって、あくまでもin vitroの話(実験室
内での話)であって、人に対する効果を示
すものではないという注記があるとよいで
しょう。

3.(う)について

医薬品等適正広告基準が適用されると他社
比較はNGですが、健食ではそれはありませ
ん。

但、公正な比較でないと景表法違反(優良
誤認)になるので、その点は気を付けて下
さい。

4.(え)について

医薬品等適正広告基準が適用されると特許
取得訴求はNGですが、健食ではそれはなく、
効能暗示になるかどうかです。

よって、「製造方法特許取得」「成分特許
取得」「用途特許取得」といった訴求はOK
ですが、「脂肪吸収阻害剤として特許取得」
といった訴求はNGです。

■いかがでしたか?

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