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定期コース規制、責任追及の現状 ~2831~(2022/10/06)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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定期コース規制、責任追及の現状
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弁護士出身の実業家・林田です。

今年6月から改正特商法が施行され、定期コー
ス新規制がフルラインナップで始まっている
ことは、このメルマガを毎日購読されている
方はご存知のことと思います(なお、今年6月
までは五月雨式にパーツパーツで規制が追加
されて来ていました)。

今日は、この新規制に関する追及状況がどう
なっているのか?をお伝えしたいと思います。

その追及状況ですが、2つの点を地方自治体、
適格消費者団体が追及しています。

さて、まずは「定期条件の書き方」です。

—————————————–
1.定期条件は申込ボタンの前に書かなければ
なりません。

申込ボタンの後ではダメです。

2.定期条件は、申込ボタンの前からジャンプ
するリンク先(たとえば特商法表記)に一
部書いてもかまいません。

今年2月に発令された2・9通達にその趣旨の
記述があります(>該当箇所)。

なお、全部リンク先というのではダメだと
思います(支払期限・条件、引渡期日なら
よいでしょう)。

3.2がOKならば、小ウィンドウで見せるスクロ
ール方式でもよいと思います(>イメージ)。

申込ボタンの前にグダグダ書くと離脱する
と思って記載をカットするケースが少なく
ないのですが、2・3のテクニックを知って
いれば、そんな愚行は回避できるでしょう。
—————————————–

次は、「定期条件の内容」(何を書くべきか
?)です。

—————————————–
1.書くべきは次の6点です。

1)期間 2)解約 3)価格 4)分量 5)支払
方法・支払期限 6)引渡方法・引渡期日

2.縛りなし定期は明確に書く必要があります。

「毎月お届けします」「解約は次回発送日
の10日前までにお電話にて承ります」と、
サラッと書くのはNGで、「解約のご連絡を
頂かない限り毎月お届けします。解約は10
日前までにお電話(〇〇〇-✕✕✕✕)下さ
い。」という風に書く必要があります(そ
の旨の行政指導例あり)。

3.「分量」は2・9通達で追加されたもので忘
れないようにしてください。

4.「オファー」(CTA)箇所での記載を行政
が指摘して来る場合がありますが、H.29.
12の「意に反して」の通知以降消費者庁が
要求して来たのは「最終確認画面での記
載」です。

LP途中で何を書くべきかは、「意に反し
て」の通知以降の規制にないので、大元の
特商法11条に従うことになり(>特商法11条)、
「定期であること」と「販売条件」〔上記
の1)~3)〕を書いておけばよいでしょう。
—————————————–

■いかがでしたか?

定期コースは消費者を見落としやすく、2回
目が届くと、「注文していないのに来た」と
消費者センターにクレームを持ち込む例が多
く、そこから地方自治体や適格消費者団体に
よる追及に発展しています。

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