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BtoBの考え方 ~2824~(2022/09/30)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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BtoBの考え方
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弁護士出身の実業家・林田です。

今月9日に措置命令を受けた山田養蜂場社の件。

PRTimesに掲載されたプレスリリースもターゲ
ットとなったこと、但そのプレスリリースは
同社のHPにも掲載されていたことは既にお伝
えしているとおりですが(>措置命令DB)、
今日はBtoBの考え方について検討してみたい
と思います。

さて、そのBtoB。薬事法に関して言えば、最
大のポイントは薬事法上広告に該当するか否
かで、それは次の要件を充足するか否かで決
まります。

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進さ
せる)意図が明確であること(顧客誘引性)

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること(特定性)

3.一般人が認知できる状態であること(一般
人認知)

純粋のプレスリリース。たとえば新聞に記事
として取り上げてほしいから新聞社にプレス
リリースを送るときは、新聞社に買ってもら
おうと思っているわけではないので、1の顧
客誘引性がなく、よって、これは非広告で薬
事法は適用されません。

しかし、このプレスリリースがリリース会社
のHPにストックされ、一般消費者も見れると
いう場合は、一般消費者をターゲットとした
顧客誘引性が生れるので、これは広告となり、
薬事法が適用されます。

山田養蜂場事件をきっかっけとして、今後こ
の辺りは厳しくなる可能性があるので、この
HPストック型のプレスリリースを使う場合は
成分広告や技術広告の形式にした方が安全で
す。

これに対し、非消費者の特定のターゲットに
商品の効能をうたうケース。たとえば、クリ
ニックに向けて商品の効能をうたうケースも、
クリニックをターゲットとした顧客誘引性が
生れるので、これは広告であり、薬事法が適
用されます。

但、非消費者ケースの運用はあまり厳しくな
いということはあります。

しかし、ペットフードの効能をうたって動物
病院にアプローチしたケースでは行政指導例
があり(農水マター)、厚労と農水の温度差
も感じられます。

また、原料メーカーやOEMメーカーが販社に
向けて商品の効能をうたうケースもあります。

こういうケースも販社をターゲットとした顧
客誘引性が生まれるので、これは広告であり、
薬事法が適用されます。

よく、「研究用資料であり、対消費者には使
わないで下さい」という注記を見かけますが、
それで顧客誘引性が否定されるわけではあり
ません(この場合の顧客は販社であり消費者
ではないので)。

但、こういう注記があると非消費者で留まる
ので、運用が厳しくなくなるということはあ
ります。

■いかがでしたか?

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