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オウンドメディアから商品へのリレー(1) ~2768~(2022/08/03)

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~2768~(2022/08/03)
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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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オウンドメディアから商品へのリレー(1)
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弁護士出身の実業家・林田です。

私の近著「30万人のサブスク・定期顧客を生
み出す リーガルマーケティング」は「切り口
がおもしろい」との声を頂いています(>Amazon)。

たとえば「二重価格」。

二重価格規制の要件と効果を説明するといっ
た切り口ではなく、二重価格であっても二重
価格規制がカバーせず、適法なやり方を説明
するといった切り口で、きわめて実践的です。

さて、今日も実践的な切り口でトピックを取
り上げましょう。

今日からシリーズで「オウンドメディアから
商品へのリレー」をお届けします。

企業ドメインだと実績やアクセス数でグーグ
ルによるドメイン評価が高くSEOが強いという
こともあり、企業ドメインでオウンドメディ
アを展開する事例が増えています。

但、そこで商品とその効果を述べてしまうと
薬事法違反になるため、「シワメディア」の
ように訴求したい効果をテーマとして、色々
と記事を盛り込んで行くのが通常です。

しかし、最終的にはその効果をもたらす商品
販売が目的なので、そこにどうつなげて行く
かが悩ましいところです。

今日は商品LPへのリンクとアイパスページを
取り上げましょう。

まず、リンクについて。

ここで知らなければならないのは「付近ルー
ル」です。

これは成分の効能説明の「付近」にLP等への
リンクがあるのはNGとするルールで、2003年
の健康増進法改正の際に登場したものですが
(>ルール集4-J-2)、現在でも2016年6月30
日消費者庁発の「健康食品に関する景品表示
法及び健康増進法上の留意事項について」
(>ルール集4-L-1)に継承されています。
(P.5)

曰く、「特定の食品や成分の健康保持増進効
果等に関する書籍や冊子、ウェブサイト等の
形態をとっている場合であっても、その説明
の”付近”にその食品の販売業者の連絡先やウ
ェブサイトへのリンクを一般消費者が容易に
認知できる形で記載しているようなときは、
景品表示法及び健康増進法上の『表示』に当
たる」。

これは、景表法・健増法に関する記述ですが、
2003年の健増法改正は厚労省が薬事法を補完
するために行ったもので、そういう経緯から
して薬事法も同様に考えられます。

よって、商品LPへのリンクが薬事法違反かど
うかは「付近」か否かで決まります。

一概には言えませんが、フッターからのリン
クなどは「付近」とは言えないでしょう。

次に、アイパスページについて。

たとえば通常のページから先に進むのにアイ
パスが要求されて、その先に商品の効能が述
べられている、という建て付けはどうでしょ
うか?

この点は次のように考えられます。

—————————————–
1.薬事法上広告と言えるためには次の3点の
充足が必要(一つでも欠けると薬事法は
適用されない)。

1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進
させる)意図が明確であること(顧客誘
引性)

2)特定医薬品等の商品名が明らかにされ
ていること(特定性)

3)一般人が認知できる状態であること
(一般人認知)

2.厚労省H26.5.22通知(>ルール集2-H)の
Q&Aではこう述べられている。

「Q3: インターネット上で会員専用のログイ
ンを求めた上で医薬品等の販売や個人輸入
代行行為を行っている場合、当該事業者は
医薬品等の広告を行っていると見なしてよ
いか。

A3: IDやパスワードの設定等により、ログ
インを求める場合であっても、そのことを
もって、一般人(広告を行っている者以外
の者を指す。)が認知できる状態ではなく
なる等、インターネット上の表示が医薬品
等の広告に該当しないということにはなら
ない。」

3.よって、アイパスを設けていても「一般人
認知」が欠けていることにはならず、その
ページも薬事法の規制対象になる。
—————————————–

■いかがでしたか?

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