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「いいものはいい」 ~2766~(2022/08/01)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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元政府委員・林田です。

私が2006年夏から始めたイーラーニング講座。

根強い人気で、後続もなく開講17年目を迎え
ます。

今年の4月からはリニューアルし、(>講座サイトTOP
とても質問しやすくなっています。

さて、先日、受講者の方からとても鋭いご質
問を頂いたので、みなさんとシェアしたいと
思います。

—————————————–
Q.講座では、「お肌の弱い方へ」とか「アレ
ルギー性肌の方へ」はNGになっていますが、
「敏感肌の方へ」はOKになっています。

これはなぜですか?

A.1.確かにおっしゃる通りで両者の差を理論
的に説明するのは難しいと思います。

2.ただ、「敏感肌の方へ」については、化
粧品の表示に関する公正競争規約施行規
則 別表1【種類別名称】というものがあ
り、そこに次のような記載があります
(>ルール集3-B)。

「その他上記に該当しない商品にあって
は公正取引協議会が認めた名称」そして
[備考]の4に「種類別名称等に用途を表す
名称をつけることができる。」 とあり、
「用途名称は、~~~」と例を羅列した
部分に「敏感肌用」という例が出てきま
す。

もし「敏感肌の方に」がNGであればこの
ような記載は出来ませんので「敏感肌の
方に」はOKと言えます。

3.要は、行政がOKと言っているものはOKな
のです。
—————————————–

また、こんな質問もありました。

『講座で「ダイエット食▲▲で1ヶ月3~5kg
の減量が可能」について、「体の変化は述べ
ていないので薬機法はOK」とありますが、
「3~5kg減量」は体の変化では? 以前に、
ダイエットサプリは、置き換え又はダイエッ
トで不足がちな栄養素をおぎなうことしか言
えないと聞きましたが…』

確かに「やせる」は「体の変化」です。

しかし、これについては厚生省昭和60年の通
知があり、「単にその中に含まれるカロリー
が少なく、その使用により体内に吸収される
カロリーが減少するため、やせると称するも
の」は薬事法違反ではないが、景表法の規制
対象になる、とされています(>ルール集4-H-5P)。

これも「行政がOKと言っているからOK」と言
えます。

講座では他に「明らか食品」に関する質問も
出ていますが、それについては先週金曜の
「薬事の虎・ナレッジフライデー」で動画説
明していますのでご参考にしてください。

■いかがでしたか?

薬事法・景表法がよくわからない、という方
は講座を受講してどんどん質問して下さい。

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