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大正製薬マスク事件の深層 ~2732~(2022/07/01)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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大正製薬マスク事件の深層
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弁護士出身の実業家・林田です。

先週、No.1訴求や満足度調査で措置命令を受
けている事件(前者3件、後者1件)を紹介し
ましたが、いずれもフェイク見え見えで「当
然NGでしょう」という事件ばかりです。

しかし、それは表に出ている話で、水面下で
追及されている事例は、「楽天No.1」や「雑
誌が選ぶNo.1」など、もっと微妙なものが多
数存在しています。

表の公表事例だけ見て方針を立てると、道を
踏み外します。

このメルマガを毎日よくお読みになり、最終
的にはinfo@yakujihou.com 濱野までお問い
合わせ下さい。

さて、中には当然NGと言えない微妙なケース
で、消費者庁が公表に踏み切っている事件も
あります。

先週紹介した、大正製薬マスク措置命令事件
に対する審査請求がそれで、総務省の第三者
委員会の答申(>措置命令DB)の中に興味深
い記述があります(>該当部分)。

こういうことです。

—————————————-
1.大正製薬(以下、T社)が措置命令に対し、
消費者庁に異議申し立て(多分、H.31.7.4.
措置命令の直後)。

2.こういう異議申立があると、消費者庁では
措置命令を下した人と別の人(審理員)が
再審査します。

この再審査で措置命令が覆ることはまずな
く、却下の裁決が下ります(非公表)。

3.T社事件でもそうで、T社はそれに対し審査
請求を申し立てました(R元.10.1)。

4.審査請求が申し立てられると、消費者庁が
総務省に諮問し、総務省の第三者委員会に
回ります(本件はR3.9.29)

5.その際、消費者庁は意見を述べるのですが
(諮問説明書)、本件では、「理由に係る
審査庁の考えは、審理員意見とは結論を同
一にするものの、判断過程を異にすること
から、次のとおり記載する。」と述べてい
ます。

つまり、2の裁決の理由付けとは違う理由
付けを示す、と言うのです。

6.これに対し、第三者委員会は、審理員によ
る裁決時と諮問時で事情が変わったという
ことはないのに、消費者庁内部で意見が異
なるのは如何なものか、と苦言を呈してい
ます。
—————————————-

全くの推測ですが、「裁決」は措置命令を下
した考え方と同じようなものだったと思われ
ます(通常そうです)。

しかし、それでは第三者委員会で覆されるか
もしれないと思って違う理由付けをしたので
はないでしょうか?

T社が審査請求をしたのがR元.10.1なのに、
消費者庁が第三者委員会に諮問したのがR3.9.
29で、2年もブランクがあったことがそのこと
を裏付けている気がします。

なお、この事件は、(1)H31.3.19に措置命令前
の弁明の機会付与を行ったにもかかわらず、
想定される措置命令を書き改めて、6.3に再度
付与している点(後、7.4に措置命令)、(2)
T社の審査請求(R元.10.1)により、消費者庁
の諮問(R3.9.29)を経て事件が総務省の第三
者委員会に回ったにもかかわらず、T社は第三
者委員会に何の資料も提出していないとされ
ている点など、謎の多い事件です(>措置命令DB

お問合わせはinfo@yakujihou.com 濱野まで。

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