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適格消費者団体 / 別人比較 ~2691~(2022/05/26)

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適格消費者団体 / 別人比較
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弁護士出身の実業家・林田です。

このメルマガでたびたび紹介している適格
消費者団体。

行政が手を下せなかったクロレラチラシを
葬り去るなど、行政を補完するイメージが
あります。

しかし、スタンスの違いが感じられる出来
事が最近ありました(>適格消費者団体の動向)。

つまりこうです。

—————————————-
1.ダイエットサプリ事件で措置命令を受け
たモイスト社(2019年3月29日
措置命令DB)はその後消費者庁関与の
もと自主的に返金を進め、2020年4月9日
の課徴金支払い命令においても減額措置
を受けました(2020年4月10日>課徴金DB)。

2.これに対し、適格消費者団体KC’Sがモイ
スト社に対し、2021年11月1日付で商品
の購入状況・返金に関する告知文書・
返金状況について報告するよう求めるも
拒絶。

3.そこで、KC’Sは消費者庁に対して情報の
開示を求める2022年2月25日付「申入書」
を送付。しかし3月31日に「機微な情報で
あるので回答できない」と、消費者庁に
も拒絶されました
—————————————-

適格消費者団体からすると、先日のファビ
ウス事件(ファビウス社の定期記載が不十
分として訴えたCネットが敗訴)に次ぐ見込
み違いというところでしょうか。

さて、昨日に続き、今日も化粧品ネタ。
別人比較です。行政の説明がわかりにくく
誤解している人も少なくありませんが、
基本OKです。

多少複雑ですが、こういうことです。

—————————————-
1.厚労省2018.8.8事務連絡のQ1は「広告上
で良い印象を受けるものと悪い印象を受
けるものを並べて記載する」と言ってい
るので、別人比較について言いたいもの
と思われます。

こう言っています。

”Q1.医薬品等の効能効果等を広告する場合、
年齢印象をイラスト及び写真を 用いて
説明する表現において、広告上で良い印象
を受けるものと悪い印象を 受けるものを
並べて記載する表現は認められるか。

A. 良い印象のイラストと悪い印象のイラ
ストを並べて記載することや、異なる部位
の写真で印象が良いものと悪いものを並べ
て記載することで製品によ る効果と結び
つけて受け取られることを企図したものは、
それが、使用前後の写真等の表現であるか
どうかを問わず、医薬品等適正広告基準第
4の3(5)に抵触すると判断される場合には、
指導対象とすべきと解する。”
—————————————-

Aの「良い印象のイラストと悪い印象のイラ
ストを並べて記載する」はイラストでの別人
比較。

これについて、「基準3(5)に抵触すると判断
される場合には、指導対象とすべきである」
と言っているので、一見別人比較はNGのよう
に見えます。

2.しかし、真意はそうでないと思います。

基準3(5)は保証禁止のルール。

よって、「行き過ぎは指導対象」というのが、
真に言いたいことと思います。

3.この点、粧工連ガイドラインF7.2はもっと
スマートにこう言っています。

”a 使用前後に関わらず、図面、写真による
表現については、(1)承認等外の効能効果
等を連想させるもの、(2)効果発現までの
時間及び効果持続時間の保証となるもの
又は(3)安全性の保証表現となるものは認
められない。

b これらに該当しない図面、写真等に
ついて、効能又は安全性の保証に抵触しな
い場合は原則認められる。”

aの(1)(2)(3)は、ビフォーアフターで禁止
事項とされているもの。

冒頭の「使用前後に関わらず」で、ビフォ
ーアフターも別人比較も同じルールという
ことを示しています。

ちなみに、bは、基準3(5)保証禁止に違反す
るとダメ、ということです。

4.ビフォーアフターは条件付きOKなのに、
別人比較は全然ダメというのも変な話なの
で、「両者は同じ規制」とする粧工連さん
はごもっともで、8・8事務連絡も本当は
こういう風に書きたかったのだと思います。

■いかがでしたか?

粧工連ガイドラインはこちらで学んで下さ
い。ガイドラインの読み方がよくわかりま
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