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影のメーカーを知られない術は?~865号~(15/7/24)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~865号~(15/7/24)
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影のメーカーを知られない術は?
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
海外出張先のプールで長時間泳ぎすぎて
結膜炎になってしまった私。
ファーマシーで赤くなった眼を指さして
「Eyedrop please」といって買った目薬は全く効かず
赤い眼のまま日本に帰国しました。
しかし、日本で買った目薬を点すと
魔法のように目やにがとれて行き
「やはり日本製品はスゴイ!」と
感激してしまいました。
さて、今日は
機能性表示で聞かれることの多い質問についての
QAセッションとします。
今日のテーマは「影のメーカーを知られない術は?」
です。
Q1:新しい食品表示基準では
OEMメーカーが1つならそのメーカー名を
パッケージに書かなければならないということですが
それは極力やりたくないことです。
5年間の猶予があるからいいやと思っていたところ
テレビショッピングのバイヤーから
「1年後あたりから新食品基準に従うように」と
言われてしまいました。
他はすべて新法に従い、メーカー表示のところだけは
固有記号を使うことはできないのでしょうか?
A:難しいです。
食品表示基準の(附則)2は
「1つの食品の表示の中で食品表示基準と旧基準の
両者に基づいた表示の混在は認めないこととする」
と規定していますので
新基準で行くならすべて新基準です。
尚、(附則)3は、製造所固有記号については
時限的な例外を認めていますが
これも1年後では難しいところです。
Q2:製造所が2ヶ所なら新基準でも固有記号は
使えると聞きました。
うちは顆粒の製造はA社に委託し
カプセルの充てんはB社に委託しています。
これで2ヶ所なので固有記号は使えますか?
A:NGです。
新基準は製造の概念を
「その原料として使用したものとは本質的に異なる
新たな物を作り出すこと」と規定しています。
(Q&A総則-14)
カプセルの充てんでは何も新たな物は作り出さないので
B社は製造所に該当しません。
続きはまた次回
より詳しいことは29日の説明会でお話ししましょう。
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