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「空間除菌」再論 / アマゾンCBD解禁 ~2676~(2022/05/13)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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「空間除菌」再論 / アマゾンCBD解禁
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田
です。

GW中に広告系の方々と会食していた際、
そこにいたリク●社の女性社員で毎日
リモートワークという方が、「実は今、
銀座でホステスのバイトをしている。
夜お客さんと同伴でディナーしていて
も、6時半になったらPCから”ただ今
業務終了しました”とメールすれば
いいし、夜、アフターに付き合い、
3時頃の帰宅になったとしても、とり
あえず9時には起きて、PCから”これ
から業務開始します”とメール送って、
それからまた寝ればよい。私がホステ
スのバイトできるのもリモートワーク
のお陰だ」と、告白しておられました。

コロナ様々なのでしょうか…

さて、コロナ様々になるはずだった
「クレベリン」。一転して行政に叩か
れ、消費者に叩かれ、大変なことに
なっているようです。

今日は「クレベリン」がコケるきっか
けとなった「空間除菌」に関する消費
者庁の考え方について改めて整理して
おきたいと思います。

—————————————–
1.通常の居住空間や店舗・オフィスや
ストリート使用の場合、そこに滞留
している菌を不活化したとしても、
空気は流れてまた新しい菌が来るか
ら空間除菌はあり得ない。

密閉空間での除菌のエビデンスを
作っていたとしても、条件が違うか
ら全く根拠にはならない。

これが消費者庁の基本的な考え方
です。

2.この考え方をクリアーする手法は
基本的に二つです。

一つは、空間除菌の表現をもう少し
ファジーにしておいて、打消し表示
でエビデンスにつなげるやり方です。

例えば、強調表示(訴求)を「空間
に浮遊する菌を除菌します」とし
ます。「空間自体を除菌する」とは
言っていないので消費者庁の考え方
とは矛盾しません。

その上で、「※浮遊菌に対する除菌
効果は密閉空間での試験にて実証済
み」といった注(打消し表示)で
補います。

以前のメルマガに書いたことがあり
ますが、強調表示をほぼ否定する
ないしは矛盾するような打消し表示
は無効です。

例えば、「空間除菌!」と協調して
おいて、「※密閉空間での話です」
と打消し表示しても、オープン空間
と密閉空間では話が合わないので注
は無効です。

対し、「浮遊菌除菌」であれば話が
合わないとまでは言えないので、
打消し表示は有効で、有効な条件付
けができていると言えます。

クレベリン広告はこれに近いもの
だったのですが、打消し表示を強調
表示の直下に置かなかった点が決定
的にまずかったと思います。

3.もう一つのやり方は、強調表示(訴
求)をもっと絞り込むやり方です。

例えば、(A)空気清浄機であれば
「吸い込んだ空気中の菌を除菌し
ます」と訴求し、(B)光照射であれ
ば、「光が照射する部分を除菌し
ます」といった訴求にし、「空間
除菌」という漠然とした表現を
大きく絞り込み、それに見合う
エビデンスを用意します。

これであれば、打消し表示を用い
て色々条件付けする必要もなく
なります。
—————————————–

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