- TOP
- 薬機法のメールマガジン「薬事の虎」バックナンバー
- 商品の効能訴求はNG!摘発されるSR広告の落し穴~841号~(15/6/22)
商品の効能訴求はNG!摘発されるSR広告の落し穴~841号~(15/6/22)
□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~841号~(15/6/22)
~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~
<実績No.1>発行部数:8000突破
Produced by Mike Hayashida
━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■□■□
<PR>
15/6/25(木)開催
いよいよ登場!
「機能性表示健食の広告戦略と
今後の健食マーケットの展望、教えます」
http://r.swe.jp/u/1004/koukokusenryaku
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
商品の効能訴求はNG!摘発されるSR広告の落し穴
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
機能性表示のデータブックを
YDCのHPで公開いたしました。
https://www.yakujihou.com/kinoudb-top/kinoudb-p1/
現在、消費者庁サイトにUPされている情報を
分析しているものです。
Part1.が全体を横断的に分析したもので
登録して頂ければどなたでもご覧になれます。
Part2.は個々の事例を分析したもので
YDCの会員でなければご覧になれません。
Part1.だと、たとえば
1)現在UPされている事例の中で安全性試験を
行っているものは何件あるのか。
行っていないものはどうしているか
2)エビデンスをSRとしている場合、最終的に依拠
している文献は何件(何報)あるのか。
最終検索日はいつか(どれくらい前の調査でも
よいのか)
3)エビデンスをRCTとしている場合、被験者数
(N数)はどれくらいか。試験期間はどうか
等がわかります。
UP事例も分析すると
いろいろなことが見えて来ますので
是非ご覧ください。
さて、先週金曜日に消費者庁は
「夏期一斉取締キャンペーン」を発表しました。
プレイヤー様にとっては何だかありがたくない
キャンペーンかもしれませんが
この中には機能性表示を取得していないにもかかわらず
「機能性XX」などと称しているものを
取り締まる他、機能性表示の広告を取り締まることも
含まれており
その留意点も公表されました。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1459.pdf
そこに書いてあることは
「通ったこと以上のことを広告してはならない」
という当り前のことなのですが
この当り前のことがわかっていないプレイヤー様
代理店様がほとんどなので
このメルマガでそこをご説明いたします。
特にまちがいやすいのがSRです。
SRをエビデンスとして
機能性表示が通ったということは
何を意味するのかと言うと
「その商品に含まれる関与成分XXについて
△△の機能があることが報告されている」
ということを言ってよいということです。
逆に言うと、その商品にどういう効果があるのか?
ということは
何も認められていません。
この基本をしっかり押さえて下さい。
基本が理解できているかどうかを
次の事例でチェックしてみましょう。
~商品ゴールドにおいて関与成分を難デキとして
「便通改善に効果があると報告されています」
との表示で機能性表示をクリアした。
そこで、「見よゴールドのパワー!あんなに
苦しかった便通がスッキリ!」
というLPを起ち上げた ~
これまでの健食プロモーションからすれば
機能性表示のLPは当然こうなるだろう
-と思ったら大間違いです。
先程の基本に再度立ち返って下さい。
SRがエビデンスの場合は
商品の効果は何ら証明されていません。
つまり、上の例では
「商品ゴールド」の効果は何ら証明されていないのです。
それゆえ、上記LPは根拠のない広告ということになり
「夏期一斉取り締まりキャンペーン」で
摘発されても致し方のないLPなのです。
広告代理店様の中には、このロジックを理解できず
誤った方向で
LPを次から次に制作しているところもあるようですが
これでは制作費が無駄になってしまいます。
では、どうすればよいのか?
詳しいことは6月25日のセミナーでお話ししましょう。
↓ ↓ ↓
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
6月25日開催
いよいよ登場!
「機能性表示健食の広告戦略と
今後の健食マーケットの展望、教えます」
http://r.swe.jp/u/1004/koukokusenryaku
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
薬事法ドットコムは6月8日(月)から新事務所に
移転しました
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
新宿駅新南口から歩いて3分の好立地
お近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。
https://www.yakujihou.com/
151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27‐3 やまとビル8F
TEL:03-6274-8781
FAX:03-6274-8782
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
媒体審査でお困りのあなたへ。無料診断サービス
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
媒体審査に関連したお役立ち診断サイトを作成しました
診断の質問に答えていくと、薬事法ドットコムの
お役立ち参照ページや関連サービスなどが
ごらんいただけます。
↓無料でご覧いただけます。是非ご覧ください↓
媒体審査ナビゲーター
http://xn--tqqy7yp3af31a.pw/
↑是非ご覧ください↑
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
テキスト教材のご案内
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
☆テキスト教材(テキスト、ダウンロード選択可)
○言っていいこと、悪い事。
皆様がお困りの広告表現の“言い替え例”と
”コツ”を具体的にお伝えする
業界人必携のお役立ちテキストです。
『健康食品・化粧品・雑品 代替表現集
―NG表現の変え方がわかります―』
美健ビジネス必携のバイブル。
まずはここからはじめましょう。
¥10,000(税込)
▲詳しくはこちらから
>>> http://r.swe.jp/u/1004/daitai
*無料サンプルをご用意しております。
上記URLの無料サンプル申込フォームから
テキスト名を記入の上お申し込み下さい。
*初版は2009年3月ですが、
現在の法規制に適合するように改訂済です。
詳しくはこちらの動画から
>>>http://youtu.be/FEaj0DjXMBA
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
薬事法管理者、
美健ECマネージャー認定試験・受験対策講座
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
知識ゼロから3ヶ月で専門家に!
条文を読んでも薬事法の実態はわかりません。
WEBマネージメントの知識だけでは
美健EC業界で勝ち抜くことはできません。
事例と実践に合わせた知識だけが
意味を持ちます。
美健ECを志す方、企業でエキスパートを目指す方は
ぜひこの講座で学んで下さい。
☆美健ECマネージャーを目指す方
美健ECマネージャー
>>>http://r.swe.jp/u/1004/biken
☆健食中心に勉強したい方:
薬事法管理者
>>> http://r.swe.jp/u/1004/yakujikanrisya
☆コスメを深く勉強したい方:
コスメ管理者
>>> http://r.swe.jp/u/1004/cosmekanrisya
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆メールマガジンの配信先変更・停止はこちら
配信停止を希望の方は
件名に「配信停止希望」とお書き添えのうえ
下記アドレスにメールをお送りください。
info@yakujihou.com
反映まで数日かかる場合がありますので
ご了承のほどお願いいたします。
◆当メールマガジンの内容に関する
お問い合せはこちらまでお願いいたします。
http://r.swe.jp/u/1004/toiawase
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
[メールマガジン]薬事法コンプライアンスのノウハウ― 薬事の虎 ―
[発行元] 薬事法ドットコム
https://www.yakujihou.com
メール:info@yakujihou.com
TEL:03(6274)8781(平日9:00~18:30)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(https://www.yakujihou.com )