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「未開封品に限り返金OK」はNG? ~2661~(2022/04/20)

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「未開封品に限り返金OK」はNG?
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す。

段々ゴールデンウィークが近づいて来ました。
今年も東京にいるので、四谷の三谷にでも
食べに行こうかと連絡したところ、「4年先
まで予約で一杯」と言われてしまいました。
恐れ入りました…

さて、去年のゴールデンウィーク前、4月27
日に宮本製作所の「せんたくマグちゃん」
の広告に対し、措置命令が出ました。
(>措置命令DB

「洗濯用洗剤と同程度の洗浄効果」などの
訴求は根拠がない、とされたものです。

これを受けて同社では、「返品→返金」
訴求をはじめたのですが、その対象を未開封
品に限っていました。

それに対し異議を唱えたのが適格消費者団体・
消費者機構日本。

(1)「せんたくマグちゃん」の広告は、
消費者契約法の「不実告知」に該当
するから、消費者は契約を取り消す
ことができる。

(2)その対象を未開封品に限る理由は
ない、と言うのです。

これに対し、宮本製作所は、「未開封品の
返品がなくても購入のレシートなどがあれば
返金に応じる」との対応に方針変更しました。

未開封品の返品を要求していたのは市場に
模倣品が出回っていたからだが、購入の
レシートなどあれば模倣品を購入したもの
ではないことは確認できる、というのが
その理由です。(>適格消費者団体の動向

本品は措置命令をきっかけとするもので
したが、措置命令がなくても同様のケース
は生じ得ると思います。

つまり、これまで多くのケースで、適格
消費者団体は「訴求に根拠がないのでは
ないか」という追及を行い、それを認め
させています。

有名な事件としては水素水があります。

この事件では、アフィリエイトにおいて
水素水の薬効を謳っていた6社を京都
消費者契約ネットワークが追及し、それ
に根拠がないことを認めさせています。
(>適格消費者団体の動向

このうち2社は、その後消費者庁から措置
命令を受けましたが、残りの4社はそう
ではありません。

こういうケースに対し、今後は措置命令
を受けていなくても、「広告は消費者
契約法の不実告知に該当するから、消費
者は契約を取り消すことができる」、
「そういうケースは未開封品の返品が
なくてもレシートなどの提出があれば
返金を認めよ」と追及を受ける可能性が
あると言えます。

私は、これまでもセミナーで「適格消費者
団体は消費者庁の動きを補完する役割を
果たしている」と説明してきましたが、
適格消費者団体の権限は強くなる一方で
「第2消費者庁」のような存在になりつつ
あるのです。(現在全国には22団体存在し、
今後も増え続けて行くと思われます。
(>一覧

現在既に追及を受けている方々はinfo@yakujihou.
com 濱野までお問い合わせください。

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