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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2647~(2022/04/04)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

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体験談の使い方
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先週金曜日のメルマガでも触れましたが、消費
者庁案件は、毎年3月にどっとこなされ、4月は
静かなのですが、今年はどうなのでしょうか?

さて、体験談や愛用者の声は広告には必須のア
イテムですが、景表法の観点から捉えると2つ
の問題があります。

一つはそれが効果や性能の根拠になるかという
問題で、これがサイレントマジョリティを反映
しないという理由でNOであることは先週のメル
マガで説明しました。

もう一つの問題は、体験談や愛用者の声をそれ
自体として示す場合の示し方です。
薬事法違反になってそもそも不可の場合もあり
ますが、運動や物理的効果に引っ掛けて効果が
示せる場合もありますし、化粧品など適正広告
基準が適用される場合も使用感なら示せます。

ところで、この後者の問題に関し、打消し表示
に関する平成24年7月の消費者庁報告書は次
のように述べています。

「体験談により一般消費者の誤認を招かないよ
うにするためには、当該商品・サービスの効
果、性能等に適切に対応したものを用いるこ
とが必要であり、商品の効果、性能等に関し
て事業者が行った調査における

(ⅰ)被験者の数及びその属性、

(ⅱ)そのうち体験談と同じような効果、
性能等が得られなかった者が占める割合、

(ⅲ)体験談と同じような効果、性能等が得
られなかった者が占める割合等

を明瞭に表示すべきである。」

そしてこの基準を用いて、適格消費者団体・
埼玉消費者被害をなくす会は、腰痛が治ったと
いう体験談を続々と並べる整体院の広告に関し、
次のように追及しています。
(2019年7月3日申入れ)

 

「貴院は、表示19(体験談―筆者注)を掲載す
ることで、あたかも、貴院で施術を受けるこ
とによって、今まで治らなかった腰痛が簡単
に完治したかのような体験談を表示していま
す。

しかしながら、そのような効果について、そ
れを裏付ける合理的な根拠を示す資料やデー
タが示されておりませんし、体験談を掲載す
るに当たり、

(ⅰ)貴院が施術を施した患者の数及びその
属性、
(ⅱ)そのうち体験談と同じような効果、性
能等が得られた者が占める割合、
(ⅲ)体験談と同じような効果、性能等が得
られなかった者が占める割合

等を確認されておらず、各数値も持ち合わせ
ていないとのことでした。」

要は次のような注が必要というわけです。

ⅰ.腰痛を訴えてきた方、
2019年1年間、300人、
男180,女120、
平均年齢58±11歳

ⅱ.体験談と同じような効果が得られた者
:73%

ⅲ.そうでない者:27%

但、この点は%より次のように有意差検定で示
す方がより科学的です。

「腰痛改善に関しP<0.05。
N300、男180・女120、平均年齢58
±11歳」

消費者庁報告書はマーケティングの専門家の知
見をベースとしているので%ロジックを用い、
医療統計のロジックを用いていないと思われま
す。

私どもは統計学に関しても消費者庁に匹敵する
専門家ネットワークを擁しています。

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