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続・改正個人情報保護法でアフィリエイトが壊滅? ~2637(2022/03/23)

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~2637(2022/03/23)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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続・改正個人情報保護法で
アフィリエイトが壊滅?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日書きました、改正個人情報保護法の突合規
制。
新しい規制ですが、みなさまは対応できていま
すか?

さて、昨日の某ASP(A社)からの通告に続き、
今日はF社からの通告についてお伝えします
>文面)。

こういう内容です。

■-------------------

1.F社が提供する個人関連情報を貴社(広告主)が
「他データと結合して個人情報として利用する」
場合は本人(顧客)の同意が必要

2.よって、
「他データと結合して個人情報として利用する」
か、「利用するなら同意を取得する」か答えて
ください

-------------------■

昨日のA社に比べると随分あっさりしており、
問題を先送りしている感じがします。
こういうことです。

■-------------------

1.WEB上の回遊履歴などを有するのはASPです。
その情報を有するがその回遊履歴が誰のもの
かわからないというときは、(IDナンバーし
かわからないなど)それは「個人情報」では
なく「個人関連情報」です。

しかし、その「個人関連情報」を広告主(な
いしアフィリエイター以下同じ)に渡すと広
告主はそれが誰のものかわかるというのであ
れば、広告主の下で「個人関連情報」は
「個人情報」になります。

それゆえ、広告主は「回遊履歴などあなたの
個人情報を新たに取得したが、これを今後の
顧客サービスなどに用いてよいか?」と、顧
客から同意を得なければなりません(提供元
であるASPが代行することもできます。その点
はここでは度外視します)。

2.新設された法26の2(第1項)は、こういう
ケースに関し、「個人関連情報取扱事業者
(ASP)は、(イ)第三者(広告主ないし
アフィリエイター)が個人関連情報を個人
データとして取得することが想定されるとき
は、(ロ)あらかじめ当該個人関連情報に係る
本人の同意が得られていること等を確認しな
いで、(ハ)当該個人関連情報を提供しては
ならない」と規定しています。

3.2はASPに向けた規定で、義務を負うのはASP
なので((ハ)は「提供してはならない」
としている)、ASPが(イ)と(ロ)に適合
しないのに、ASPが広告主に回遊履歴などを
渡すと、ASPが法違反になります。

4.では、(イ)(ロ)への適合とは何でしょうか?

(イ)についてガイドラインは
“「想定される」とは、提供元の個人関連情報
取扱事業者において、提供先の第三者が
「個人データとして取得する」ことを現に想定
している場合、又は一般人の認識を基準として
「個人データとして取得する」ことを通常想定
できる場合をいう”としています(P84)。

広告主が回遊履歴を今後のマーケティングに
使うことは当然に予想されます。
そうすると、(ロ)が必要になります。

(ロ)についてガイドラインは
「当該第三者から申請を受ける方法その他
適切な方法」としていますので、F社のような
やり方でもこの点はクリアできます(P88)。

5.以上をもとにF社の通告の最後にある二択を
考えてみましょう。

まず、最初の
「個人関連情報を個人データとして取得しない」。

これは通常想定されないことと思います。
なので、「ここにチェックが入ったからそれで
よい」とするのではなく、ここにチェックした
広告主には以後管理画面を使用させないなどの
措置が必要と思います(昨日のA社はそうして
いました)。

次に、2個目「個人関連情報を個人データとして
取得することに関する本人の同意を取得する」。

昨日のA社はこの点に関し、
“本確認画面の「個人関連情報を個人データと
して取得しない。」を選択”
としており、広告主の義務をより明確にして
います。

この点、F社は
「ここにチェックが付けばそれを信じる」
という性善説に立っている感じがしますが、
それでASPに課せられた確認義務を果たした
ことになるのか、やや疑問です。

-------------------■

いかがでしたか?

回遊履歴が簡単にわかるようになったがために
その反面、義務を課されている感じがしますね。

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