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成分広告と商品広告(1) ~2519号~(2021/10/26)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2519号~(2021/10/26)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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成分広告と商品広告(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先週皆様から送って頂いた「この広告OK?」の中
には、成分広告と商品広告の関係に関するもの
も多数ありました。

この関係に関する一般的な考え方は何度も説明
しているとおりコンテンツの学術性と商品広告
との距離を2軸で考える2軸発想法です(>図)。

多くのケースはコンテンツの学術性が高くない
ので商品広告との距離が遠くなければNGです。

さて、適格消費者団体KC’sさんがサメ軟骨協会
さんの言わゆる研究会チラシを追求し、同協会
がこれを中止する旨回答したことは以前お伝え
しましたが、「止めると言ったのに止めてない」
ということで同協会が再び追及されています
(>適格消費者団体の動向)。

この件を再度おさらいするとこういうことです。

■-------------------

1. 事実関係

(1)協会のチラシには「サメ軟骨で膝関節の
痛みが取れる」などと訴求しているが、
サメ軟骨の商品は一切出て来ない

(2)協会に電話するとこちらの連絡先を聞かれ
それで終了

(3)その後、「別の組織」(それがどこかは
明記されていない)から折り電があり、
商品購入を勧められ、承諾するとバイオ
シャークゼネラルフーズ社の商品が送ら
れてくる(>KC’sが認定した事実関係)

2. 責任追及のロジック

(1)まず1.(2)のような内偵活動に基づき、
協会と販社を一体化させる。
ここはクロレラ事件の時に採られた手法
と同じ(>教えて薬事法)。

(2)(1)から薬事法違反に展開させる手もある
が適格消費者団体は薬事法は扱えないので
景表法に持っていく。

(3)そして、医薬品的効果をうたっているが
医薬品ではないから消費者に誤認を与えて
いるとして景表法に基づき広告の差止
(中止)を求める

-------------------■

結局、ポイントは2の(1)です。
こういう内偵活動は薬務課も消費者庁もでき
ません。

適格消費者団体はマンパワーを持っているので
これが可能なのです。
そのパワーを見せつけたのがクロレラ事件で
あり、本件なのです。

これによって昔ながらの研究会方式は事実上
葬り去られていると言えます。
そういう背景もあってトレンドは研究会チラシ
方式からこのような内偵活動にも耐えうる
(主体が違うというロジックで正当化すること
はしない)WEB上の成分広告方式に移行してい
るのです。

■いかがでしたか?
適格消費者団体と言えば「消費者ネットおか
やま」が、ECで健食を販売するGRACE社に対し
景表法に基づき広告の差止訴訟を提起してい
ます(>適格消費者団体の動向)。

定期がいつでも電話で解約できると訴求して
いるのに電話は容易につながらないという点と、
解約方法を電話に限っている点を問題として
いるものです。
裁判所の判断(特に後者)が注目されます。

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